医療費に関すること ページID1023203 印刷 大きな文字で印刷 保険証が使える場合・使えない場合 療養費 保険証を持たずに受診した場合や、補装具を作ったときなどは、療養費として費用が支給されます。 高額療養費 高額療養費貸付制度 高額医療・高額介護合算制度 国民健康保険限度額適用認定証 入院時の食事代(住民税非課税世帯の方) 結核・精神医療 特定疾病療養受療証 交通事故にあったとき 移送費