【注意喚起】賃貸住宅の原状回復トラブルについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1030293  更新日 令和8年2月26日

印刷 大きな文字で印刷

借主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニングやクロス張替え等の原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたという相談が寄せられています。

<事例>

  • 6年半居住した賃貸マンションを退去した。原状回復費用として、クロスの張替えなどの見積書が届いたが、高額で納得できない。
  • 賃貸アパートを退去後、原状回復費用の精算書が届いた。入居時から傷ついていた床等の原状回復も求められ納得いかない。

<賃貸借契約の原状回復とは>

借主の故意・過失によって生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。借主の責任によるものではない損傷等や、通常使用で生じた損耗(通常損耗)、年月の経過による損耗・毀損(経年変化)については、原則として原状回復を行う義務はありません。

<退去時トラブルの対処法 ~入居時からできる対策~>

  • 契約時:原状回復やクリーニング費用について、契約書類の記載内容をよく確認しましょう!
  • 入居時:キズや汚れがないか、エアコンなど備え付けの設備がきちんと作動するかなどを確認し、写真やメモで記録に残しましょう!
  • 退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう!退去時は一緒に立ち会い、写真やメモで記録を残しましょう。

※ 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省発行)も確認しましょう!

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および来所でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの 188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。