児童手当、児童育成手当、児童扶養手当 ページID1003946 印刷 大きな文字で印刷 児童手当(特例給付) 令和6年度児童手当の制度改正について 児童育成手当(育成手当) 児童育成手当(障害手当) 児童扶養手当 各手当の受給証明書の発行 児童手当・特例給付受給の一部対象者、児童育成手当受給者に現況届を送付します 令和6年10月15日に児童手当(特例給付含む)・児童育成手当を振り込みます 令和3年3月支給分から障害基礎年金などを受給している方の児童扶養手当の計算方法が変わります 平成26年12月1日より公的年金と児童扶養手当が併給できます 児童扶養手当受給中の方へお知らせ