令和7年4月以降分の児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

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ページID1028469  更新日 令和7年3月10日

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制度改正に係る児童手当のお手続きの猶予期間は令和7年3月31日(必着)までとなります。

3月上旬に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について、(1)、または(2)に該当する受給者の方に通知を送付しました。

(1)令和7年3月末で18歳の年度末を迎える子を養育している受給者
(2)22歳年度末到達前であり、令和7年3月に短大・大学等卒業見込みの子を養育している受給者

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

提出が不要な方

■受給者が養育し、生計費の負担をしているお子様が2名以下の方

提出が必要な方

■22歳未満の子(H15.4.2以降に生まれた子)を3名以上(多子加算対象)養育しており、
 かつ、上記(1)、または(2)に該当する受給者の方で、お子様について、以下の2点を満たしている方
(同居・別居は問いません)
 ・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
 ・生計費の相当部分(生活費・学費等)の負担をしている

〇監護(養育)とは・・「児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていること」をいいます。
具体的にはお子様と同居し、日常生活の世話や必要な保護をしていること。また、お子様と別居しているが、定期的な面会・連絡があることをいいます。 
〇生計費の負担とは・・「受給者の収入により日常生活上の全部、または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないこと」をいいます。

 

提出書類

  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書 

  2. 額改定請求書

提出期限・提出先

【提出期限】
令和7年3月31日(月曜日)【必着】
※令和7年4月1日以降に提出された場合は、提出のあった日の属する月の翌月分から
 多子加算の対象となります。
※提出がない場合は、多子加算のカウント対象外となります。

【提出先】
 〒191-8686 日野市神明1-12-1
 日野市役所 子ども部 子育て課

窓口または郵送でご提出ください。

お子様の監護・養育状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です

以下のような場合には随時「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

・18歳年度末から22歳年度末までの子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当・生計費の負担の状況」に変更がある場合

・18歳年度末から22歳年度末までの子の「氏名」、「住所」に変更がある場合

▼随時更新「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に関するFAQ

お問合わせが多い質問などを掲載予定です。
 

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。