令和6年度児童手当の制度改正について

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ページID1026700  更新日 令和7年3月10日

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令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当の制度が改正(拡充)されます。

【注意】
「児童手当の制度改正」により支給対象となる場合は、経過措置として令和6年10月分に遡って支給することができます。
【令和7年3月31日(必着)】までに申請してください。期限を過ぎると遡ることができません。
「3.提出書類について」内の各様式の記入例などを参考に必要書類をご提出ください。

令和7年3月7日付で、現在日野市子育て課より児童手当を受給していない世帯の世帯主宛てにご案内を送付していますのでご確認ください。
また、制度改正に係る案内は今回で最後になります。行き違いの場合はご容赦ください。

以下に掲載する申請手続きは、申請先日野市役所子育て課となる方を対象としています。
主たる生計者が、公務員の方は勤務先へ、日野市以外に住民登録がある場合は住民登録地へ申請してください。

なお、出生や転入により新たに日野市からの支給対象となる方については原則申請(認定請求)があった月の翌月分から支給します。
※出生日・または前住地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求した場合は、出生日・または前住地の転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

【申請上の注意】
申請者は主たる生計者(子の父母等のうち、所得が高い方)です。

1.制度改正(拡充)内容

  1. 支給期間が高校生年代まで延長になります。
  2. 所得制限が撤廃されます。
  3. 支払月が隔月(偶数月)の年6回となります。
  4. 第3子以降の支給額が月3万円に増額となります。
  5. 多子加算の算定対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)に延長します。
【制度改正に係る主な変更点】
  現行(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限 あり なし
支払期月

年3回(2月、6月、10月)

各前月分までの4カ月分を支払

年6回(偶数月) 

各前月分までの2カ月分を支払

支給月額

【児童手当(所得制限限度額未満)】

  • 3歳未満 一律:15,000円
  • 3歳から小学校修了前まで

 第1子・第2子:10,000円、第3子以降:15,000円

  • 中学生 一律:10,000円

【特例給付(所得制限額以上所得上限額未満)】

 一律:5,000円

  • 3歳未満 

 第1子・第2子:15,000円、第3子以降:30,000円

  • 3歳から高校生年代 

 第1子・第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

 

第3子以降の

算定対象

18歳に到達後、最初の年度末までの児童

22歳に到達後、最初の年度末までの児童

(ただし、18歳年度末以降22歳年度末までの子については、監護相当・生計の負担についての確認書の提出が必要)

2.申請について

制度改正により、新規申請や増額申請のお手続きが必要な方がいます。
8月中に勧奨通知を送付いたしますので、ご確認の上お手続きが必要な場合は期日までにお手続きください。

  • 二次元バーコードを読み込むか、下記手続き確認用LOGOフォームリンクから回答いただくと、申請の有無を確認できます。
    ※本シミュレーションの結果は目安としてご利用ください。
     世帯の所得や住民登録の状況なども含め審査しますので、シミュレーション結果と必ず一致するものではありません。ご了承ください。

二次元バーコード

  • 下にFAQ(随時更新)をまとめていますので、ご不明な点がある場合はそちらもご確認ください。
  • 制度改正チラシもご確認ください。
【注意】
  • 主たる生計者(児童の父母等のうち所得の高い方)が、
     公務員の場合→勤務先へ申請してください。
     日野市以外に住民登録がある場合→住民登録をしている自治体で申請してください。
  • 離婚協議中やDVで避難中などの事由で配偶者と別居している場合、児童と同居している方が受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請が必要な方

新規申請が必要な方

 A.高校生年代(H18.4.2~H21.4.1までにお生まれ)のお子様を養育している方。

 B.所得上限限度額を超過していた等の事由で現在児童手当を受給していない、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過するまでの児童を養育している方。

※高校生年代の児童を養育する里親の方は、別途提出書類をご案内しますのでお問合わせください。

 

増額申請が必要な方

 現在児童手当を受給中の方で、高校生年代(H18.4.2~H21.4.1までにお生まれ)のお子様を養育している方。

 

多子加算の申請が必要な方 
※多子加算とは、申請者が養育する第3子以降の子に対して支給額が上がる特例です。

大学生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者)を含めて計3名以上監護・養育している方

 

申請が不要な方

 (1) 現在児童手当を受給中であり、中学生以下の児童のみを1名もしくは2名養育している方。
 →制度改正による支給額改定の影響はありません。

(2)現在、所得制限により手当が児童一人当たり5,000円(特例給付)を受給中の方。
 →市で増額処理を行い、額改定通知を送付します。

(3)現在児童手当を受給中であり、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降の増額を受ける方
 →市で増額処理を行い、額改定通知を送付します。

(4)施設等へ入所している児童(引き続き施設で児童手当を受給します)がいる方
 →施設等へ入所している児童は、受給資格者が施設の設置者等となります。

FAQ(随時更新)

お問合わせが多い質問などを掲載しています。
ご不明な点がある場合はご確認ください。

3.提出書類について

新規申請

現在、日野市から児童手当を支給されていない場合で「新規申請が必要な方」に該当する場合に以下の書類を提出してください。

1.児童手当 認定請求書 
2.請求者名義の口座がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)の写し

※大学生年代を含めて計3名以上のお子様を監護・養育している場合は、「多子加算の申請が必要な方」もご確認ください。

支給対象となる児童と別居している場合

支給対象となる高校生年代までの児童と別居している場合は、追加で以下の書類を提出してください。

1.別居監護の申立書
2.別居している児童の個人番号がわかるもののコピー(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票等)
3.申立人(申請者)の身元確認書類のコピー(運転免許証等)

※個人番号(マイナンバー)を提出するのが難しい場合は、住民票をご提出ください。

増額申請

現在、日野市から児童手当を支給されている場合で「増額申請が必要な方」に該当する場合に以下の書類を提出してください。

1.児童手当 額改定請求書

※大学生年代を含めて計3名以上のお子様を監護・養育している場合は、「多子加算の申請が必要な方」もご確認ください。

支給対象となる児童と別居している場合

支給対象となる高校生年代までの児童と別居している場合は、追加で以下の書類を提出してください。

1.別居監護の申立書
2.別居している児童の個人番号がわかるもののコピー(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票等)
3.申立人(申請者)の身元確認書類のコピー(運転免許証等)

※個人番号(マイナンバー)を提出するのが難しい場合は、住民票をご提出ください。

多子加算の申請

「多子加算の申請が必要な方」に該当する場合は以下の書類を提出してください。

1.監護相当・生計費の負担についての確認書

多子加算の算定対象となる大学生年代のお子様と別居している場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」にマイナンバーを記載の上、以下の書類もご提出ください。

1.別居しているお子様の個人番号がわかるもののコピー(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票)
2.申立人(申請者)の身元確認書類のコピー(運転免許証等)

※個人番号(マイナンバー)を提出するのが難しい場合は、住民票をご提出ください。

4.申請期間

提出期限:令和6年9月13日(金曜日)

【申請猶予期間】
児童手当は原則、申請のあった翌月分からの支給となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しましては特例となり、令和7年3月31日(必着)までに申請があった方については令和6年10月分にさかのぼり支給をすることが可能です。ただし、定例の支払月に支給が間に合わない場合がありますので、お早めにご申請ください。

 

5.提出先

〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市役所 子ども部 子育て課 助成係

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課 助成係
直通電話:042-514-8598
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。