児童育成手当(育成手当)

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ページID1003956  更新日 令和6年5月17日

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児童育成手当(育成手当)は東京都の制度で、下記支給対象のいずれかに該当する18歳年度末までの児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。
手当は申請日の翌月からの支給となりますので、申請はお早めに。

支給対象

  1. 父母が離婚したとき。
  2. 父または母が死亡したとき。
  3. 父または母が重度の障害状態にあるとき。
  4. 父または母が事故等に遭い、一年以上生死が明らかでないとき。
  5. 父、認知の父または母に一年以上遺棄されているとき。
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき。
  7. 父または母が一年以上拘禁されているとき。
  8. 母が婚姻によらないで子を出生したとき。

支給制限

  • 所得制限があります。所得が下記の所得制限表の所得以上の場合は支給できません。
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給できません。
  • 申請者が父または母の場合(重度の障害による事由を除く)、事実婚状態にあるときは支給できません。

手当額・支払方法

児童1人につき13,500円(月額)を支給月(6月・10月・2月)の15日頃に銀行口座に振り込みます。

申請に必要なもの

受給できる要件により必要書類が異なりますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。

所得制限表

扶養親族数 本人所得額
0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

加算する額(1人につき)

380,000円

※所得金額とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に、確定申告者の場合は確定申告書(控)の「所得金額の合計額」になります。
※給与所得または公的年金等に係る所得については、それら所得額の合計から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
※所得金額から下記控除額を差し引くことができますので、差し引き後の所得を所得制限表にあてはめてください。

所得からの控除額

社会保険料控除相当額(全員一律) 80,000円
配偶者特別控除 (上限)330,000円
同一生計配偶者(70歳以上) 100,000円
特定扶養親族控除(1人につき) 250,000円
老人扶養親族控除(1人につき) 100,000円
障害者・寡婦・勤労学生控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 地方税相当額
長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除 地方税相当額

申請方法

必要書類をご用意の上、子育て課窓口にてご申請ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。