平成26年12月1日より公的年金と児童扶養手当が併給できます
平成26年12月1日より児童扶養手当法が一部改正され、公的年金と児童扶養手当の併給ができるようになりました。今まで低額でも公的年金を受給していた理由で児童扶養手当の対象とならなかった方等も申請する事ができるようになります。
支給対象となるのは、現在受け取っている公的年金額より、児童扶養手当額の方が上回る場合のみで、その差額分として児童扶養手当を受け取る事ができます。いずれも児童扶養手当担当窓口での申請が必要になります。
詳細については、お問い合わせください。
児童扶養手当について
日野市子ども部子育て課助成係(電話)042-585-1111
公的年金・年金額について
立川年金事務所(電話)042-523-0352
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て課
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地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
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