児童手当
令和6年10月分(令和6年2月支給分)からの児童手当の制度が改正(拡充)されました
改正(拡充)内容については、下記からご覧ください。
目的
児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的をする制度です。
対象となる方
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日までの児童)を養育している方で、主たる生計者(世帯の中で恒常的に所得が高い方)が、児童手当の請求者(受給者)となります。
※主たる生計者が公務員の方(独立行政法人等を除く)は、原則勤務先からの支給となりますので、
勤務先で申請をお願いします。
支給要件
- 児童が国内に居住していることが必要です。(留学中で一定の要件を満たしている場合を除く)
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
- 未成年後見人や父母指定者がいる場合は、父母と同一の支給要件で手当を支給します。
可能性があります。
詳しくは助成係窓口もしくは下記お問い合わせ先までご相談ください。
申請(認定請求)方法
子育て課窓口、郵送、またはオンライン申請「ぴったりサービス」で申請(認定請求)が可能です。
※七生支所や当直(休日夜間窓口)で出生・転入の手続きをされた方は、お手数ですが子育て課窓口までお越しいただくか、郵送、またはオンライン申請「ぴったりサービス」でお手続きをお願いします。
※七生支所で住民票の異動(転居・転出)の手続きをされた方は、児童手当の住所変更・消滅の手続きを七生支所で行うことができます。ただし、住民異動届の内容によっては、七生支所で受付ができない場合があります。
詳しくは、子育て課助成係までお問い合わせください。
(1)窓口での申請
子育て課窓口までお越しください。
必要書類は「申請に必要なもの」欄をご確認ください。
【日野市役所 子ども部 子育て課 助成係】
窓口 :日野市子ども包括支援センター・みらいく1階(日野市役所本庁隣)
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時半~午後5時(祝休日を除く)
(2)郵送での申請
必要書類と添付書類を合わせて、以下の宛先まで郵送してください。
認定請求書は「届出が必要なとき」の「新たに受給資格が生じたとき」欄から出力できます。
添付書類は上記欄の「提出する書類」をご確認ください。
【送付先住所】
〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 子ども部 子育て課 助成係
(3)オンライン申請「ぴったりサービス」(外部リンク)での申請
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、児童手当の各種お手続きのオンライン申請が可能です。
下記(外部リンク)からお手続きください。
※オンライン申請の際はマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要になります。
※児童と別居している等、お子様の養育状況等によって、一部オンライン申請できない場合や、別途書類の提出が必要な場合があります。詳しくは『このページに関するお問い合わせ』欄、助成係(手当・医療証等)までお問い合わせください。
申請に必要なもの
1.窓口に来る方の本人確認書類
例)個人番号カード、運転免許証等
2.申請者名義の預金口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
3.申請者の健康保険証の写し(国家公務員共済等の各共済組合(私学共済を除く)に加入の方のみ)
なお、上記1から3以外に、状況に応じて追加で書類をご提出いただく場合があります。
(例)海外からご転入の場合:申請者と配偶者の最新の入出国印のあるパスポート
(例)申請者と児童が別居している場合:別居監護の申立書(窓口でお渡しします)、児童の個人番号のわかる書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等)
(例)公務員採用となった場合:辞令等
必要書類が揃わない場合でも仮受付ができますので、お早めにご申請ください。
※「出生・転入」等の請求事由が生じた日の翌日から15日以内にご申請いただかないと、手当を受給できない月が生じますのでご注意ください。
お持物等に不明点がありましたらお電話にて事前にお問い合わせください。
手当月額
養育している父母等の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。
対象児童年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
多子加算(第3子以降)の対象について
大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの子)を含めて3名以上養育している方は多子加算の対象となり、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出により、第3子以降の子に対する支給額が30,000円になります。
大学生年代の子を多子加算の対象としてカウントするには、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出が必要です。
提出がない場合は多子加算の対象としてカウントされませんのでご注意ください。
『監護相当・生計費の負担についての確認書』は「届出が必要なとき」の「大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの子)を含めて3人以上養育しているとき」欄から出力できます。
※大学生年代の子は、多子加算の対象としてカウントされますが、手当の支給対象ではありません。
※大学生年代の子については、受給者が生活費等を経済的に負担し養育している場合にのみ多子加算の数え方に含みます。(自立して生計を営んでいる等の場合は数えません。)
(例)20歳、17歳、10歳の3人を養育している場合
20歳の子(第1子):0円
17歳の子(第2子):10,000円
10歳の子(第3子):30,000円(多子加算)
支給時期および支払方法
年6回(偶数月)の15日(15日が土曜日、日曜日・祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月分まで(2カ月分)を、受給者(請求者)名義の指定金融機関口座に振り込みます。
通帳等でご確認ください。
支給開始月
児童手当は、原則として、申請(認定請求)があった月の翌月分から支給します。
また、出生日・転入日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生・転入の日が属する月の翌月分から支給されます。
申請(認定請求)が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じますのでご注意ください。
所得の計算方法
令和6年10月以降、所得制限はありませんが、主たる生計者(世帯の中で所得の高い方)を判定するため、新規申請時と現況確認時に所得を確認します。
・所得とは、給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後」の金額、事業所得の方等で確定申告をしている方は確定申告書の「所得金額合計」欄の金額をいいます。
・土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合は、所得に合算します。
・所得には一定の控除があり、下記の表に該当する場合は所得額から控除できます。
所得の種類 |
所得控除額 |
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一律控除 | 8万円 |
給与所得又は公的年金等に係る控除 | 給与所得又は公的年金等に係る所得から10万円 |
雑損控除 | 左記について控除を受けた当該控除額 |
医療費控除 | 左記について控除を受けた当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 左記について控除を受けた当該控除額 |
障害者控除 | 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合、1人につき40万円) |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
届出が必要なとき
新たに受給資格が生じた場合や、世帯の状況等に変更があった場合は、届出が必要となります。
手続きが遅れると、手当を受給できない期間の発生や手当を返還していただく場合がありますので
ご注意ください。
(1)新たに受給資格が生じたとき
届出が必要なとき |
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提出する書類 |
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注意事項 |
(1)申請者は児童を養育している父母等のうち、恒常的に所得が高い方(主たる生計者)です。 (2)口座の名義人も申請者となります。申請者の配偶者や子の口座は指定できません。 (3)市役所に「認定請求書」が到達した日が申請日となります。消印有効ではありませんのでご注意ください。原則申請月の翌月分からの支給となりますのでお早めにご申請ください。 (4)必要書類が揃わない場合でも、「認定請求書」を先に提出してください。 (5)上記必要書類のほかに、状況に応じて追加でご提出いただく場合があります。 本ページ【申請に必要なもの】欄をご確認いただくとともにご不明な場合はお問い合わせください。 |
大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの子)を含めて3人以上養育しているとき
届出が必要なとき | 大学生年代の子を含めて3人以上養育しているとき |
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提出する書類 | 監護相当・生計費についての確認書 |
受給資格が無くなったとき
届出が必要なとき |
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提出する書類 | 消滅届 |
支給額が変更となる事由が発生したとき
届出が必要なとき |
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提出する書類 | 額改定届 |
住所・氏名が変更になったとき
届出が必要なとき |
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提出する書類 | 変更届 |
振込先の口座を変更したいとき
届出が必要なとき | 受給者名義の口座で、振込先を変更したいとき |
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提出する書類 |
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注意事項 |
(1)振込口座の変更は、支給月の前月10日までに手続きしてください。 (2)振込名義人の変更はできませんのでご了承ください。 (例)受給者は子の父の場合は、振込名義人は子の父となり、子の母や子本人の口座には振込ができません。 |
現況届
令和4年度より現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、一部の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。
対象者には6月1日までに現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。
現況届の提出が必要な方で提出がない場合、10月支給分(8月分)以降の手当を受給することができません。
※現況届は、毎年6月1日における児童の養育状況を記載し、児童手当を引き続き受給できる要件を満たしているかを確認するためのものです。
【現況届が必要な受給者】
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が、実際の居住地(日野市)と異なる方
- 施設・里親、法人である未成年後見人などの受給者の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 大学生年代の子を養育し、『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出済みの方で、養育する子が学生以外の方
- その他、現況届の提出が必要と市が判断した方
公金受取口座登録制度
公金受取口座登録制度を利用して児童手当を受け取ることができます。
既に日野市から児童手当を受給されている方で、児童手当の受取口座を公金受取口座に変更希望される場合には子育て課までご連絡ください。
公金受取口座登録制度を利用している場合で、受取口座を変更したい場合は支給月の前月10日までに手続きを完了してください。
制度の詳細についてはデジタル庁のホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。