児童育成手当(障害手当)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003955  更新日 令和3年5月24日

印刷 大きな文字で印刷

児童育成手当(障害手当)は、東京都の制度で、下記支給対象のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。
申請日の翌月からの支給となりますので、該当になる方はお早めに。

支給対象

  1. 知的障害児で「愛の手帳」の1度、2度、3度程度の児童
  2. 身体障害児で「身体障害者手帳」の1級、2級程度の児童
  3. 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症の児童

支給制限

  • 所得制限があります。所得が下記の所得制限表の所得金額以上の場合は支給できません。
  • 対象児童が児童福祉施設に入所している場合は支給できません。

手当額

  • 児童1人につき 15,500円(月額)

支払方法

  • 支給月(6月・10月・2月)の15日頃に銀行口座に振り込み

申請に必要なもの

お子様の障害の状況により、必要書類が異なりますので詳しくは担当課にお問い合わせください。

所得制限表

扶養親族数

本人

所得額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

加算する額
(1人につき)

380,000円

※所得金額とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、確定申告者の場合は確定申告書 (控)の「所得金額の合計額」になります。

※給与所得または公的年金等に係る所得については、それら所得額の合計から10万円を控除した額を総所得金額の   
計算に用います。
※所得金額から下記控除額を差し引くことができますので、差し引き後の所得を所得制限表にあてはめてください。

所得からの控除額
社会保険料控除相当額(全員一律)

80,000円

配偶者特別控除

(上限)330,000円

同一生計配偶者(70歳以上)

100,000円

特定扶養親族控除(1人につき)

250,000円

老人扶養親族控除(1人につき)

100,000円

障害者・寡婦・勤労学生控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

特別障害者控除

400,000円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金

地方税相当額

長期譲渡及び短期譲渡所得に係る特別控除

 地方税相当額

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。