令和3年3月支給分から障害基礎年金などを受給している方の児童扶養手当の計算方法が変わります

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ページID1016084  更新日 令和4年7月22日

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障害基礎年金等の受給を理由に児童扶養手当を受給していない方は確認をお願いします。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

これまで所得から算定した児童扶養手当の額から障害基礎年金の全額を差し引くことになっていたため、児童扶養手当は支給されていませんでした。

令和3年3月分から、差し引く障害基礎年金額は子の加算部分のみになるため、児童扶養手当の額が障害基礎年金額を上回っている場合は差額が支給されることになります。

※申請月の翌月から支給対象となりますので、対象と思われる方は、お早めにお手続きください。

なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方については、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はありません。今までどおり公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

支給制限に関する所得の算定が変わります。

児童扶養手当制度は受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養親族(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれるようになります。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
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地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
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