ひとり親家庭等医療費助成制度
母子家庭や父子家庭等にかかる医療費の一部を助成することによって、ひとり親家庭等の保健や福祉の向上に役立てようとするものです。
医療証と健康保険証を医療機関の窓口で提示してご使用ください。
ひとり親家庭等とは
次のいずれかに該当する児童の父または母が児童を養育している家庭。または児童の父母以外の方が児童を養育している家庭です。
※この場合児童とは、18歳になった年度の末日(一定の障害がある場合は20歳の誕生日の前日)までをいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害をもつ児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで子を出生したとき
助成の対象者
ひとり親家庭等の父または母または養育者と児童で、次の要件をみたしている方
- 日野市内に住んでいる。
- 社会保険・国民健康保険・共済保険などの保険に加入していること。
- 前々年の所得が一定基準未満であること。
※ 但し、次に該当する方は、この制度の対象になりません。
- 生活保護を受けている
- 施設に入所している(対象外の施設もありますのでお問い合せください)
- 里親に委託されている
- 東京都心身障害者医療の助成を受けている
- 事実婚状態である
助成されないもの
- 住民税課税世帯の方
外来・入院ともに医療費の一部及び(扶養義務者含む)入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額 - 住民税非課税世帯の方
入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額(扶養義務者含む) - 保険適用外のもの
検診、予防接種、入院差額ベッド代、文書代等
令和4年度医療証所得制限表
(助成対象期間:令和5年(2023年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日)
扶養親族等の数 |
本人 所得額(円) |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000 |
2,360,000 |
1人 |
2,300,000 |
2,740,000 |
2人 |
2,680,000 |
3,120,000 |
3人 |
3,060,000 |
3,500,000 |
4人 |
3,440,000 |
3,880,000 |
加算する額 |
380,000 |
380,000 |
※ 給与所得者は、令和3年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をした方(自営業・その他)は、令和3年分確定申告書(控)の「所得金額合計」をご覧ください。(申請者が父または母である場合、その申請者または児童が児童の母または父から受け取った養育費の80パーセントを所得に加えます。)
※ あなたの所得金額から下記の控除額を引いて表にあてはめてください。
※ 扶養義務者とは直系血族及び兄弟姉妹で生計を同じくしている同住所の者をいいます。
本人の控除額(A) |
扶養義務者の控除額(B) |
|
---|---|---|
社会保険料控除相当額(全員一律) |
80,000 |
80,000 |
給与所得または公的年金等を有する場合 |
100,000 |
100,000 |
配偶者特別控除 |
(上限)330,000 |
(上限)330,000 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) |
100,000 |
控除できません |
特定扶養親族控除(1人につき) |
150,000 |
控除できません |
老人扶養親族控除(1人につき) |
100,000 |
1人目は0円 2人目から60,000 |
※障害者・寡婦・勤労学生控除 |
270,000 |
270,000 |
※ひとり親控除 |
350,000 |
350,000 |
特別障害者控除 |
400,000 |
400,000 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 |
地方税相当額 |
地方税相当額 |
長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除 |
地方税相当額 |
地方税相当額 |
※寡婦・ひとり親控除・・・申請者が父または母の場合は控除されません。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 戸籍謄本
- 申請者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類
例)個人番号カード、通知カード 等 - 窓口に来る方の身元(本人)確認書類
例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等
※ 資格要件によって、必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※ 令和4年1月1日現在、申請者もしくは扶養義務者が日野市に住民登録がない場合は、地方税情報を取得
するために「同意書」が必要になります。
都外等で医療機関を受診した場合等の助成方法について
都外および契約外の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払い、その領収書等を支給申請書(市役所2階子育て課にあります)に添えて申請してください。後日、口座振込にてお返しします。(診療日から2年以内に申請をお願いします)
課税世帯(負担者番号 81136350)の方で、月の支払額が自己負担限度額(外来個人ごと…月18,000円(年間上限144,000円)、外来+入院:世帯ごと…月57,600円(4回目以降44,400円))を超えた場合は、超えた金額をお支払いしますので、その領収書等を支給申請書(市役所2階子育て課にあります)に添えて申請してください。後日、口座振込にてお返しします。(診療日から2年以内に申請をお願いします)
申請に必要なもの
- 領収書(原本)
保険点数、対象者の氏名の入ったものが必要です - 保険証(対象者のもの)
- 医療証
- 銀行口座(口座名義は医療証の申請者)
- 印鑑
各種変更について
現在医療証をお持ちの方で、保険証・住所・ご家族の人数等何らかの変更が生じた場合は、届出が必要になります。
変更届及び医療証再交付申請書は下記からダウンロードできますので、ご利用ください。
保険証の変更は、申請者とお子さんの新しい保険証のコピーを必ず添付してください。
また、前年度の課税状況により、自己負担割合が変更になっている場合があります。変更になっていた方は医療機関に提出する際、必ず負担割合の確認をしてください。
ご不明な点はお問い合わせください。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。