ひとり親家庭等医療費助成制度

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ページID1003941  更新日 令和6年5月24日

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母子家庭や父子家庭等にかかる医療費の一部を助成することによって、ひとり親家庭等の保健や福祉の向上に役立てようとするものです。

医療証と健康保険証を医療機関の窓口で提示してご使用ください。

ひとり親家庭等とは

次のいずれかに該当する児童の父または母が児童を養育している家庭。または児童の父母以外の方が児童を養育している家庭です。

※この場合児童とは、18歳になった年度の末日(一定の障害がある場合は20歳の誕生日の前日)までをいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害をもつ児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで子を出生したとき

助成の対象者

ひとり親家庭等の父または母または養育者と児童で、次の要件をみたしている方

  1. 日野市内に住んでいる。
  2. 社会保険・国民健康保険・共済保険などの保険に加入していること。
  3. 前々年の所得が一定基準未満であること。

※ 但し、次に該当する方は、この制度の対象になりません。

  • 生活保護法による保護を受けている
  • 施設に入所している(対象外の施設もありますのでお問い合せください)
  • 里親に委託されている
  • 東京都心身障害者医療の助成を受けている
  • 事実婚状態である

助成されないもの

  • 住民税課税世帯の方(扶養義務者含む)
    外来・入院ともに医療費の一部及び入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額
  • 住民税非課税世帯の方(扶養義務者含む)
    入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額 
  • 保険適用外のもの
    健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等

交通事故等、第三者行為により治療が生じた場合は、医療証を使用する前にお問い合わせください。

令和5年度所得制限限度額表

(助成対象期間:令和6年(2024年)1月1日から令和6年(2024年)12月31日)

令和5年度所得制限限度額表

扶養親族等の数 申請者本人 

扶養義務者

孤児等の養育者

配偶者

0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
加算する額
(一人につき)
380,000円 380,000円

※ 給与所得者は、令和4年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をした方(自営業・その他)は、令和4年分確定申告書(控)の「所得金額合計」をご覧ください。(申請者が父または母である場合、その申請者または児童が児童の母または父から受け取った養育費の80パーセントを所得に加えます。)

※ あなたの所得金額から下記の控除額を引いて表にあてはめてください。

※ 扶養義務者とは直系血族(親、祖父母、18歳以上の子供等)及び兄弟姉妹で生計を同じくしている同住所の者をいいます。

所得からの控除額
   本人の控除額(A) 扶養義務者の控除額(B)
社会保険料控除相当額(全員一律) 80,000円 80,000円
給与所得または公的年金等を有する場合 100,000円 100,000円
配偶者特別控除 (上限)330,000円 (上限)330,000円
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) 100,000円 控除できません
特定扶養親族控除(1人につき) 150,000円 控除できません
老人扶養親族控除(1人につき) 100,000円

1人目は0円

2人目から60,000円

障害者・勤労学生控除 270,000円 270,000円
※寡婦控除 270,000円 270,000円
※ひとり親控除 350,000円 350,000円
特別障害者控除 400,000円 400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金  地方税相当額 地方税相当額
長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除 地方税相当額 地方税相当額

※寡婦・ひとり親控除・・・申請者が父または母の場合は適用されません。

申請に必要なもの

  1. 申請者と児童の戸籍謄本
  2. 健康保険証(申請者と対象児童全員)
  3. 申請者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類
    例)個人番号カード、通知カード 等
  4. 窓口に来る方の身元(本人)確認書類
    例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等

※ その他資格要件によっては、他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※ 令和5年1月1日現在、申請者もしくは扶養義務者が日野市に住民登録がない場合は、地方税情報を取得
 するために「同意書」が必要になります。

申請方法

子育て課窓口にて申請。郵送では申請できません。

その他のお手続きについて

都外等で医療機関を受診した場合等の助成方法について

都外および契約外の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払い、その領収書等を支給申請書(子育て課窓口にあります)に添えて申請してください。後日、口座振込にてお返しします。(診療日から2年以内に申請をお願いします)

課税世帯(負担者番号 81136350)の方で、月の支払額が自己負担限度額(外来個人ごと…月18,000円(年間上限144,000円)、外来+入院:世帯ごと…月57,600円(4回目以降44,400円))を超えた場合は、超えた金額をお支払いしますので、その領収書等を支給申請書(子育て課窓口にあります)に添えて申請してください。後日、口座振込にてお返しします。(診療日から2年以内に申請をお願いします)

申請に必要なもの

  1. 領収書(原本)
    保険点数、対象者の氏名の入ったものが必要です
  2. 健康保険証(対象者のもの)
  3. 医療証
  4. 銀行口座(口座名義は医療証の申請者)
  5. 印鑑

医療費を全額(10割)負担した場合、加入している健康保険組合等に療養費申請をしてください。健康保険組合等に下記必要書類の原本を提出する場合は、提出前にコピーを取ってください。手続き後、上記の2~5の必要書類と以下の書類を添えて申請してください。

  • 領収書(原本。健康保険組合等に原本提出が必要な場合は、コピー。)
  • 健康保険組合等から届いた支給決定通知書(原本)

申請場所

子ども包括支援センター みらいく 1階子育て課窓口(郵送では申請できません)

各種変更・再交付について(届出が必要です)

現在医療証をお持ちの方で、健康保険証・住所・ご家族の人数等何らかの変更が生じた場合は、届出が必要になります。

変更届と医療証再交付申請書は下記からダウンロードできますので、ご利用ください。

健康保険証の変更は、申請者とお子さんの新しい健康保険証のコピーを必ず添付してください。

また、前年度の課税状況により、自己負担割合が変更になっている場合があります。変更になっていた方は医療機関に提出する際、必ず負担割合の確認をしてください。

ご不明な点はお問い合わせください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。