子ども医療費助成制度
小学校1年生になるお子さまの子ども医療証を3月31日(木曜日)までに送付します。なお、所得制限超過等により要件に該当しなくなった方には、消滅通知を送付します。
【郵送対応について】
乳幼児・子ども医療費助成制度(医療証)について、郵送対応できる手続きについてご案内します。
各種様式はダウンロードができますので印刷してご利用ください。
- 乳幼児医療証交付申請(新規、転入)
- 子ども医療証交付申請(新規、転入)
- 申請事項変更・消滅届(転居、転出、氏名変更、保険変更)
- 再交付申請
【郵送対応できない手続き】
- 医療費返還申請(都外等で医療費を受診した場合の返還)
申請は診療日から2年間の間に申請してください
乳幼児医療証
受給できる方
6歳到達後最初の年度末まで
助成内容
保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)を全額助成
所得制限
ありません
申請に必要なもの
1.乳幼児医療証交付申請書
2.保険証コピー(お子さまのもの)
※配偶者が申請者の健康保険の被扶養者の場合は、配偶者の健康保険証もお持ちください。
3.申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類(郵送の場合はコピー)
例)個人番号カード、通知カード 等
4.窓口に来る方の身元(本人)確認書類(郵送の場合はコピー)
例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等
※令和3年1月1日現在、申請者もしくは配偶者が日野市に住民登録がない場合は、地方税情報を取得するために「同意書」が必要になります。
申請について
以下の場合を除いて申請日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口または郵送で手続きをしてください。
出生特例
出生日から2カ月以内に申請されれば、資格は出生日に遡ります。
転入特例
転入日から2カ月以内に申請されれば、資格は転入日に遡ります。
子ども医療証
受給できる方
6歳到達後最初の4月1日から15歳到達後最初の年度末まで(義務教育就学児)のお子さんを養育し、主たる生計者の令和2年中の所得(共働きでも合算しません)が所得制限未満の方。
助成内容
保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)を全額助成
※平成29年10月1日より、通院1回につき200円の一部負担金は廃止されました。
※所得制限については、これまで同様に存続します。
所得制限
あります
※令和4年9月30日までの医療証は下記の所得額で判定します。
扶養親族の数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
622.0万円 |
1人 |
660.0万円 |
2人 |
698.0万円 |
3人 |
736.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
5人 |
812.0万円 |
※扶養人数が1人増すごとに、所得額に38万円 を加算します。
※所得額から下記の額を控除することができます。
控除項目 |
控除額 |
---|---|
社会保険料相当額(一律控除) | 80,000円 |
勤労学生・寡婦・寡夫・障害者控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 |
350,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
老人控除対象配偶者・老人扶養控除 |
60,000円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 |
住民税控除相当額 |
申請に必要なもの
- 子ども医療証交付申請書
- 保険証コピー(お子さまのもの)※配偶者が申請者の健康保険の被扶養者の場合は、配偶者の健康保険証も必要です。
- 申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類(郵送の場合はコピー)
例)個人番号カード、通知カード 等 - 窓口に来る方の身元(本人)確認書類(郵送の場合はコピー)
例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等
※令和3年1月1日現在、申請者もしくは配偶者が日野市に住民登録がない場合は、地方税情報を取得するために「同意書」が必要になります。
申請について
以下の場合を除いて申請日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口または郵送で手続きをしてください。 転入特例…転入日から2カ月以内に申請されれば、資格は転入日に遡ります。
子ども医療証の所得制限超過の方へ
現在の医療証は、令和2年中の所得で判定しています。令和4年10月1日からの医療証は令和3年中の所得で判定しますので、対象となる方は、令和4年6月から9月までの間に申請してください。
※令和4年1月1日現在、申請者もしくは配偶者が日野市に住民登録がない場合は、地方税情報を取得するために「同意書」が必要になります。
共通事項について
各種変更について
現在医療証をお持ちの方で、転居により変更する場合、転出により消滅する場合、保険証の変更が生じた場合、医療証を紛失した場合等は、届出が必要になります。
「申請事項 変更・消滅届」及び「医療証再交付申請書」は下記からダウンロードできますのでご利用ください。
なお、保険証変更は、対象のお子さまの新しい保険証のコピーを必ず添付してください。
※七生支所で住民票の異動(転居・転出)の手続きをされた方は、医療証の住所変更・消滅の手続きを七生支所で行うことができます。ただし、住民異動届の内容によっては、七生支所で受付ができない場合があります。詳しくは、子育て課助成係までお問い合わせください。
都外等で医療機関を受診した場合の助成方法について
都外および契約外の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払い、その領収書を支給申請書(市役所2階子育て課にあります)に添えて申請してください。後日、口座振込にてお返しします。(診療日から2年以内に申請をお願いします)
申請に必要なもの
- 領収書(原本)
保険点数、対象児童の氏名の入ったものが必要です - 保険証(対象児童のもの)
- 医療証
- 銀行口座(口座名義は医療証の申請者)
- 印鑑
※医療費を全額(10割)負担した場合や治療用眼鏡、補装具等を作成した場合、加入している保険組合に療養費申請をしてください。手続き後、上記の必要書類と以下の書類を添えて申請してください。
1.健康保険組合等から届いた支給決定通知書(原本)
2.診断書(医師の指示書)
申請場所
市役所2階子育て課窓口(郵送では申請できません)
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て課
直通電話:地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等)042-514-8579、助成係(手当・医療証等)042-514-8598、子育て係(児童館・学童クラブ等)042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。