子ども医療費助成制度

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ページID1003939  更新日 令和5年3月15日

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令和5年4月1日より小学1年生になるお子様で、現在、負担者番号が88138359の乳幼児医療証をお持ちの方を対象に、子ども医療証を発送いたしました。3月31日までは乳幼児医療証、4月1日からは新しい子ども医療証をご利用ください。子ども医療証には所得制限があり、令和5年9月30日までは令和3年中の所得で審査をしています。令和3年中の所得が制限を超えている方には乳幼児医療証の消滅通知をお送りしました。令和4年中所得が対象となる令和5年10月からの医療証については、事前申請を6月から9月の間に受付いたします。
高校生等医療費助成制度の申請がまだの方はお早目にご申請ください。2月以降に申請の場合、医療証の交付が4月1日に間に合わない場合があります。(所得制限あり。)
現在マル子医療証をお持ちの中学3年生は、申請不要です。
医療証を都内の医療機関の窓口で提示することにより、保険適用の医療費の一部を助成する制度です。現在医療証は、乳幼児医療証(マル乳)と子ども医療証(マル子)の2種類あります。令和5年4月より、高校生等医療証(マル青)制度が開始いたします。
令和5年4月からの高校生等医療費助成制度開始にむけて、令和4年12月20日付で対象となる年齢の方に案内の通知を発送いたしました。案内のフローチャートで、ご確認いただき、令和5年1月31日までに郵送または窓口にて申請をお願いいたします。現在中学3年生で令和4年10月1日からのマル子医療証をお持ちの方は、申請不要です。マル子医療証と同様に所得制限があります。マル乳・マル子とは異なり調剤・入院を除く通院時に200円を上限とする自己負担があります

 

【郵送対応について】

乳幼児・子ども医療費助成制度(医療証)について、郵送対応できる手続きについてご案内します。

各種様式は本ページ内よりダウンロードができますので印刷してご利用ください。

  • 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等医療証交付申請(新規、転入)
  • 申請事項変更・消滅届(転居、転出、氏名変更、保険変更)
  • 再交付申請

【郵送対応できない手続き】 診療日から2年間の間に日野市子育て課に申請

  • 医療費返還申請(都外等で医療費を受診した場合の返還)

 

高校生等医療証※令和5年4月開始。要申請(マル子所持中学3年生は不要)

対象となる方

15歳に達する日の翌日以後の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までのお子さまを養育し、主たる生計者の令和3年中の所得(共働きでも合算しません)が所得制限未満の方、または誰にも養育されていない高校生等本人で令和3年中の所得が所得制限未満で市が認める場合。

生活保護受給中は医療証を持てません。

非課税のマル親・マル障の対象者でマル青(200円を上限とする通院負担有)に変更を希望の場合は子育て課にご相談下さい。

助成内容

保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)を助成。

通院1回につき200円を上限とする自己負担額あり。(調剤・入院はのぞく)

所得制限

あります

※令和5年9月30日までの医療証は下記の所得額で判定します。

所得制限基準額

扶養親族の数

所得額

0人

622.0万円

1人

660.0万円

2人

698.0万円

3人

736.0万円

4人

774.0万円

5人

812.0万円

※扶養人数が1人増すごとに、所得額に38万円 を加算します。

※所得額から下記の額を控除することができます。 

控除額

控除項目

控除額

社会保険料相当額(一律控除) 80,000円
勤労学生・寡婦・寡夫・障害者控除 270,000円

特別寡婦控除

350,000円

特別障害者控除

400,000円

老人控除対象配偶者・老人扶養控除

60,000円

雑損・医療費・小規模共済等掛金控除

住民税控除相当額

給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

10月1日をもって審査対象となる所得の年度が変更となります。所得制限超過から制限内になる場合、医療証を持つには申請が必要です。9月中にご申請ください。

申請に必要なもの

1.高校生等医療証交付申請書

2.保険証コピー(お子さまのもの)

3.本年1月1日、日野市外に住民票があった場合、申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類(郵送の場合はコピー)

 例)個人番号カード、通知カード 等

4.窓口に来る方の身元(本人)確認書類(郵送の場合はコピー)

 例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等

その他

本年1月1日時点で日本に住民票がない場合は、パスポートの出入国履歴等での確認が必要です。

高校生等本人が誰にも養育されていない場合等、状況を確認させていただき、追加で審査に必要な書類のご提出をお願いすることがあります。

乳幼児医療証

対象となる方

6歳到達後最初の年度末までのお子さまを養育している方。

助成内容

保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)を全額助成

所得制限

ありません

申請に必要なもの

1.乳幼児医療証交付申請書

2.保険証コピー(お子さまのもの)

3.申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類(郵送の場合はコピー)

 例)個人番号カード、通知カード 等

4.窓口に来る方の身元(本人)確認書類(郵送の場合はコピー)

 例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等

※令和4年1月1日現在、申請者もしくは配偶者が日野市に住民登録がない場合は、地方税情報を取得するために「同意書」が必要になります。

申請について 

以下の場合を除いて申請日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口または郵送で手続きをしてください。

出生特例

出生日から2カ月以内に申請されれば、資格は出生日に遡ります。 

転入特例

転入日から2カ月以内に申請されれば、資格は転入日に遡ります。

子ども医療証

対象となる方

6歳到達後最初の4月1日から15歳到達後最初の年度末まで(義務教育就学児)のお子さまを養育し、主たる生計者の令和3年中の所得(共働きでも合算しません)が所得制限未満の方。

助成内容

保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)を全額助成

※平成29年10月1日より、通院1回につき200円の一部負担金は廃止されました。
※所得制限については、これまで同様に存続します。

所得制限

あります

※令和4年9月30日までの医療証は下記の所得額で判定します。

所得制限基準額

扶養親族の数

所得額

0人

622.0万円

1人

660.0万円

2人

698.0万円

3人

736.0万円

4人

774.0万円

5人

812.0万円

※扶養人数が1人増すごとに、所得額に38万円 を加算します。

※所得額から下記の額を控除することができます。 

控除額

控除項目

控除額

社会保険料相当額(一律控除) 80,000円
勤労学生・寡婦・寡夫・障害者控除 270,000円

特別寡婦控除

350,000円

特別障害者控除

400,000円

老人控除対象配偶者・老人扶養控除

60,000円

雑損・医療費・小規模共済等掛金控除

住民税控除相当額

 

給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

申請に必要なもの

  1. 子ども医療証交付申請書
  2. 保険証コピー(お子さまのもの)
  3. 申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類(郵送の場合はコピー)
    例)個人番号カード、通知カード 等
  4. 窓口に来る方の身元(本人)確認書類(郵送の場合はコピー)
    例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等

※令和4年1月1日現在、申請者もしくは配偶者が日野市に住民登録がない場合は、地方税情報を取得するために「同意書」が必要になります。

申請について

以下の場合を除いて申請日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口または郵送で手続きをしてください。 転入特例…転入日から2カ月以内に申請されれば、資格は転入日に遡ります。

子ども医療証の所得制限超過の方へ

現在の医療証は、令和2年中の所得で判定しています。令和4年10月1日からの医療証は令和3年中の所得で判定しますので、対象となる方は、令和4年6月から9月までの間に申請してください。

※令和4年1月1日現在、申請者もしくは配偶者が日野市に住民登録がない場合は、地方税情報を取得するために「同意書」が必要になります。

共通事項について

各種変更について

現在医療証をお持ちの方で、転居により変更する場合、転出により消滅する場合、保険証の変更が生じた場合、医療証を紛失した場合等は、届出が必要になります。
「申請事項 変更・消滅届」及び「医療証再交付申請書」は下記からダウンロードできますのでご利用ください。
なお、保険証変更は、対象のお子さまの新しい保険証のコピーを必ず添付してください

※七生支所で住民票の異動(転居・転出)の手続きをされた方は、医療証の住所変更・消滅の手続きを七生支所で行うことができます。ただし、住民異動届の内容によっては、七生支所で受付ができない場合があります。詳しくは、子育て課助成係までお問い合わせください。

都外等で医療機関を受診した場合の助成方法について

都外および契約外の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払い、その領収書を支給申請書(市役所2階子育て課にあります)に添えて申請してください。後日、口座振込にてお返しします。(診療日から2年以内に申請をお願いします)

申請に必要なもの

  1. 領収書(原本)
    保険点数、対象児童の氏名の入ったものが必要です
  2. 保険証(対象児童のもの)
  3. 医療証
  4. 銀行口座(口座名義は医療証の申請者)
  5. 印鑑

※医療費を全額(10割)負担した場合や治療用眼鏡、補装具等を作成した場合、加入している保険組合に療養費申請をしてください。手続き後、上記の必要書類と以下の書類を添えて申請してください。

 1.健康保険組合等から届いた支給決定通知書(原本)

 2.診断書(医師の指示書)

申請場所

市役所2階子育て課窓口(郵送では申請できません)

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。