子ども医療費助成制度
令和5年10月より、0歳から18歳の年度末までのすべての子どもの保険診療にかかる医療費を無償化しました。
原則、受付日からの資格となります。
この制度拡充により、日野市に住民登録のある0歳から18歳の年度末までのすべての子どもが医療費助成の対象となりました。
ただし、他医療券等の所持者は対象外になる場合があります。
子ども医療費助成制度について
0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さまの、保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)を助成します。
助成対象外となるもの
-
健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等、保険給付の対象とならないもの。
-
学校等で怪我をした場合等、独立行政法人日本スポーツ振興センター法による医療費が給付される場合があります。その場合は、子ども医療費助成制度の対象外ですので、医療証は使用しないでください。
-
交通事故等、第三者行為により治療が生じた場合は、医療証を使用する前にお問い合わせください。
申請できる方
0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さまを養育している方で、以下の要件を満たす方。
- 日野市内に住所を有する児童を養育している方
- 児童が社会保険・国民健康保険・共済保険などの保険加入要件に該当する方
父母のうち、日野市への在住を問わず所得の高い方が申請者となります。
以下の場合は助成対象外となります。
- 生活保護法による保護を受けている児童を養育する方
- 児童福祉施設等に「措置」により入所している児童を養育する方
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う里親に委託されている児童を養育する方
資格開始日について
以下の場合を除いて申請受付日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口または郵送で手続きをしてください。
不足書類がある場合、全ての書類を受付した日が資格開始日となります。
- 出生特例
出生日から2カ月以内に申請されれば、資格は出生日に遡ります。 - 転入特例
転入日から2カ月以内に申請されれば、資格は転入日に遡ります。
※マイナンバーの提供が難しい場合(日野市外に住民登録がある方)や、マイナンバー制度による情報連携に同意しない場合はご相談ください。
申請に必要なもの
必要書類
- 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等医療証交付申請書
※対象児童毎に1枚。子育て課窓口にあります。下記からPDFをダウンロードできますので、郵送で手続きする際にご利用ください。 - 健康保険証のコピー(児童のもの、表面のみ)
- 本人確認書類(顔写真付きのもの) 例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等 (郵送の場合コピー)
- 申請者か配偶者が日野市外在住の場合、マイナンバー(個人番号)確認書類(郵送の場合はコピー) 例)個人番号カード(両面コピー)、住民票 等
その他
- 本年1月1日時点で日本に住民票がない場合は、パスポートの出入国履歴等での確認が必要です。
- 高校生等本人が誰にも養育されていない場合等、状況を確認させていただき、追加で審査に必要な書類のご提出をお願いすることがあります。
- 父母以外の方が養育している場合は、子育て課にご連絡ください。
- 未申告の場合、審査ができないため医療証を交付できません。
- 不足書類がある場合、医療証の有効期間は必要書類が揃った日からとなります。
申請方法
子ども包括支援センター みらいく 1階 子育て課窓口、または郵送にて申請
所得制限 ※令和5年10月より撤廃しました
所得による制限はありません。
※ただし、東京都制度(所得制限内)・市独自制度(所得制限外)どちらの補助対象か判断するため、所得制限撤廃後も引き続き所得の審査が必要です。未申告の場合、審査ができないため医療証を交付できません。
(参考)
所得制限基準額
扶養親族の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 622.0万円 |
1人 | 660.0万円 |
2人 | 698.0万円 |
3人 | 736.0万円 |
4人 | 774.0万円 |
5人 | 812.0万円 |
※扶養人数が1人増すごとに、所得額に38万円 を加算します。
※所得額から下記の額を控除することができます。
控除額
控除項目 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額(一律控除) | 80,000円 |
勤労学生・寡婦・寡夫・障害者控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
老人控除対象配偶者・老人扶養控除 | 60,000円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 | 住民税控除相当額 |
給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。毎年10月1日をもって審査対象となる所得の年度が変更となります。
その他のお手続きについて
都外等で医療機関を受診した場合の助成方法について
都外および契約外の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払い、その領収書を支給申請書(子育て課窓口にあります)に添えて申請してください。後日、口座振込にてお返しします。
※診療日から2年以内に申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 領収書(原本)
保険点数、対象児童の氏名の入ったものが必要です。 - 健康保険証(対象児童のもの)
- 医療証
- 銀行口座(口座名義は医療証の申請者)
- 印鑑
※医療費を全額(10割)負担した場合や治療用眼鏡、コンタクトレンズ、補装具等を作成した場合、加入している健康保険組合等に療養費申請をしてください。健康保険組合等に下記必要書類の原本を提出する場合は、提出前にコピーを取ってください。手続き後、上記の2~5の必要書類と以下の書類を添えて申請してください。
- 領収書(原本。健康保険組合等に原本提出が必要な場合は、コピー。)
- 健康保険組合等から届いた支給決定通知書(原本)
- 診断書(医師の指示書。健康保険組合に原本提出が必要な場合は、コピー。)※治療用眼鏡、コンタクトレンズ、補装具等を作成した場合
申請場所
子ども包括支援センター みらいく 1階 子育て課窓口(郵送では申請できません)
各種変更・再交付について(届出が必要です)
現在医療証をお持ちの方で、
- 転居により住所が変更となる場合
- 転出により日野市での資格が消滅する場合
- 健康保険証の変更が生じた場合
- 離婚・婚姻により氏名が変更となる場合(その他制度手続が必要となる場合があります。)
- 医療証を紛失した場合 など
届出が必要になります。
子ども包括支援センター みらいく 1階 子育て課窓口、または郵送にてお手続きください。
「申請事項 変更・消滅届」と「医療証再交付申請書」は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。
なお、健康保険証変更は、対象のお子さまの新しい健康保険証のコピーを必ず添付してください。
※七生支所で住民票の異動(転居・転出)の手続きをされた方は、医療証の住所変更・消滅の手続きを七生支所で行うことができます。ただし、住民異動届の内容によっては、七生支所で受付ができない場合があります。詳しくは、子育て課助成係までお問い合わせください。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。