【警視庁より】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
施行日
令和8年9月1日(火曜日)
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです
- 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
ドライバーの皆さまへ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

お問い合わせ
日野警察署 交通課
電話番号 042-586-0110
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直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
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