東京都市町村民交通災害共済(ちょこっと共済)
東京都市町村民交通災害共済(ちょこっと共済)とは
東京都市町村民交通災害共済(ちょこっと共済)は、東京都の全市町村が共同実施する公的な交通災害共済です。
交通事故にあい、治療を受けた会員の方に対して見舞金が支給される制度です。
お手頃な掛金で、交通災害の程度に応じて見舞金が支給されます。
(注意1)
事故の相手方の損害を賠償する自動車保険・自転車保険ではありません。
(注意2)
歩行中の転倒など、「交通事故」ではない事故には見舞金は支払われません。
加入できる方(会員資格)
日野市に住民登録のある方(共済期間の開始日時点)
- 東京都の他市町村に住民登録のある方は、それぞれの市町村でご加入いただけます。
- 東京都の市町村外に転出しても、共済期間中の交通災害であれば見舞金請求が可能です。
令和7年度の申込受付は2月1日から!
毎年2月1日より新年度(4月1日~翌年3月31日)の加入申込を受付しています。
- インターネット申込
令和7年2月1日(土曜日)より受付開始 - 申込受付場所での申込
令和7年2月3日(月曜日)より受付開始
共済期間
令和7年度分
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※ただし、4月1日以降にお申込みされた場合、共済期間は加入申込日の翌日から3月31日まで
公費加入の方(市が会費を負担している方)
日野市に住民登録がある次の方は、市がBコースの会費を負担しております。加入申込の手続きは不要です。
- 身体障害者手帳(1~6級)をお持ちの方
- 愛の手帳(1~4度)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳(1~3級)をお持ちの方
- 児童扶養手当または育成手当の受給を受けている親と子(ただし義務教育修了の子を除く)
※公費加入対象の方でAコースを希望する場合は、実費500円でコース変更の申込手続きが可能です。
会費(年額)
Aコース:1,000円
Bコース: 500円
- コースによって見舞金の額が異なります。
- いずれかのコースを選んでお申込みください。加入できるのは一人一口です。
- 納入された会費は原則としてお返しできませんのでご注意ください。
見舞金額
等級 |
交通災害の程度 (交通災害を受けた日から1年以内) |
見舞金額Aコース (1,000円) |
見舞金額Bコース (500円) |
---|---|---|---|
1等級 |
死亡 (注1) |
300万円 |
150万円 |
2等級 |
重度の後遺障害 (注2) |
200万円 |
100万円 |
3等級 |
入院日数30日以上の傷害 |
34万円 |
17万円 |
4等級 |
入院日数10日以上30日未満 又は実治療日数30日以上の傷害 |
14万円 |
7万円 |
5等級 |
実治療日数10日以上30日未満の傷害 |
8万円 |
4万円 |
6等級 |
実治療日数10日未満の傷害 |
4万円 |
2万円 |
(注1)交通災害を受けた日から1年以内に、その交通災害が原因で死亡したときをいいます。
(注2)交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときをいいます。
申込方法1:インターネット
申込受付場所へ行かずに手続きが完了するインターネット申込が便利です!
東京市町村総合事務組合が運営する「ちょこっと共済」ウェブサイトにてお申込みください。
申込方法2:加入申込書
下記の申込受付場所で加入申込書に記入のうえ、会費を添えてお申込みください。
※加入申込書は受付場所にあります。
加入申込受付場所(日野市)
- 市内各金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)
- 日野市役所1階の指定金融機関窓口
受付時間:午前9時30分から午後4時00分 - 七生支所の指定代理金融機関窓口
受付時間:午前9時00分から午後5時00分 - 防災安全課(日野市防災情報センター1階)
いずれの受付場所も平日の営業時間内で加入申込みを受け付けます。
ただし、日野市役所1階の指定金融機関窓口及び七生支所の指定代理金融機関窓口は、上記のとおり受付時間が決まっていますのでご注意ください。
見舞金請求の手続き
交通事故にあったら、まずは警察へ届け出を!
見舞金の請求には交通事故(人身)証明書が必要です。
交通事故にあってしまったら(自転車の単独事故であっても)、すぐに警察に届け出てください。
※警察へ届け出ていない事故は、交通事故(人身)証明書の交付が受けられません。
- 単独事故の場合、警察への届け出を円滑に行うため、事故の目撃者を確保しておいてください。
- 公共交通機関内での事故については、当該交通機関を運営する会社(バス・鉄道・船舶・航空会社)の発行する人身事故証明書の交付を受けてください。
見舞金請求方法
見舞金請求に必要な書類は、事故の状況や入院・通院の日数によって異なります。
請求時には防災安全課までお問い合わせください。
※見舞金支給は、交通事故により治療を受けた場合に限ります。交通事故であっても、診察の結果、ケガをしていないと診断された場合は見舞金支給の対象になりません。
見舞金の請求ができる期間は、会員が次のいずれかに該当したときから2年以内となります。
- 交通災害が原因で死亡した日の翌日(交通災害を受けた日から1年以内に死亡した場合)
- 交通災害が原因で重度の後遺障害に該当した日の翌日(交通災害を受けた日から1年以内に該当した場合)
- 傷害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院がない場合は最終通院日)、または、交通災害の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日
※請求期間内に手続きが完了するようにご準備ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。