自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」への罰則について
令和6年11月1日 改正道路交通法の施行
- 自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること
- 自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いこと
上記の2点から、交通事故を抑止するために罰則規定が整備され、令和6年11月1日より施行されます。
1.運転中の携帯電話等の使用(ながらスマホ)
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
携帯電話等使用等(保持)
- 携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
- 携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
【罰則】6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法第118条第1項第4号)
携帯電話等使用等(交通の危険)
携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合
【罰則】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第117条の4第1項第2号)
ながらスマホは事故の元!運転に集中しましょう!
2.酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
酒気帯び運転違反者
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
自転車の提供者
酒気帯び運転をするおそれのある人に自転車を提供した場合
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第4号)
酒類の提供者・同乗者
- 酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供したり飲酒をすすめた場合
- 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求・依頼して車両に同乗した場合
【罰則】2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第117条の3の2第2号及び第3号)
自転車も車の仲間!お酒を飲んだら運転してはいけません!
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