【警視庁より】マイナンバーカードと運転免許証を一体化できます!
マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜日)から開始されます。
一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となります。
運用開始日
令和7年3月24日(月曜日)
運転免許証の保有形態は3とおり!
運転免許証のみ所持(従来どおり)
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有する場合です。
今までどおり、更新等ができます。
マイナ免許証のみ所持
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納していただく場合です。
マイナ免許証と運転免許証の2枚を所持
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。
- マイナ免許証は、マイナンバーカードを所持している方のみ希望することができます。
- それぞれの保有形態により、手数料が異なります。
- 保有形態については、更新・学科試験に伴う変更や、更新時期以外でも変更することが可能です。(ともに予約制)
- 自動車等運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証のメリット
オンライン講習 (優良運転者、一般運転者の方のみ)
マイナ免許証をお持ちで必要な手続をとった方は、運転免許証等更新の際に受講する必要がある講習をオンラインで受講することができます。都合の良い時間、場所で講習を受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。
住所変更手続等のワンストップサービス
マイナ免許証のみをお持ちの方で、かつ、必要な手続をとれば、本籍・住所・氏名及び生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
- ワンストップサービスをご希望の方は、あらかじめマイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号のご準備をお願いします。
- 本籍については、マイナポータル上で変更手続をする必要があります。
- マイナンバーカード署名用電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。期限切れの場合、マイナ免許証への変更手続ができないため、あらかじめ確認をお願いします。
- 必要な手続とは、警察で署名用電子証明書と免許情報を紐付けること、及びマイナポータルとの連携手続を行うことです。
注意事項
マイナ免許証に関すること
- マイナンバーカードの券面には、免許情報(免許種別、有効期間など)が表記されないため、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取る場合には、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要があります。
- マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なります。マイナ免許証の有効期間は券面に表記されないため、有効期間切れ(失効)にご注意ください。
海外で運転を予定している方へ
- 国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。
- 国外運転免許証を申請する際にマイナ免許証のみの保有から2枚持ち等へ保有形態変更をご希望される方は、事前に予約を取ったうえで、運転免許試験場へご来場ください。
日本の運転免許証で運転の場合
日本の運転免許証で海外で運転する場合も同様です。なお、海外で運転する場合の諸注意については、渡航先の各大使館へお問い合わせください。
詳しくは警視庁ホームページをご確認ください!
マイナンバーカードと運転免許証を一体化するための手続き方法など、詳しくは警視庁のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
警視庁運転免許本部
電話番号 03-6717-3137
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
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