自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入していますか?
都内で自転車を利用する場合は対人賠償事故に備える保険等に加入している必要があります!
東京都の条例※1 では、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等※2 への加入が義務となっております。
※1 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
※2 自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険・共済
既に加入されている保険等に付帯されている場合もあるので、ご自身の保険等への加入状況をチェックしましょう。
まだ加入されていない場合は、早めに加入しましょう。
自転車での高額加害事故例
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
裁判所は、保護者に監督責任を認め、約9,500万円の賠償を命じた。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
加入義務の概要
自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
保護者
未成年のお子様が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
加入状況チェック表
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このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
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