【2026年4月1日開始】自転車の青切符制度による取締りがはじまります!

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ページID1030031  更新日 令和8年3月13日

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2026年4月1日より、自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符制度)による取締りが導入されます。

これにより、自動車やバイクと同様に自転車にも「交通反則通告制度」が適用されます。

自転車も「車両」の仲間です。自転車を乗るときにも交通ルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。

青切符とは

交通反則通告制度に基づいて、比較的軽微な交通違反をしたドライバーに警察官から交付される「交通反則告知書」のことです。

交通反則告知書を受け取ってから期日までに反則金を納付すれば、刑事罰の対象とはなりません。

これまでは自動車やバイク(特定小型原動機付自転車を含む)の違反に適用されており、自転車は対象外でした。

対象

16歳以上の運転者による、113種類の違反行為です。

主な反則行為と反則金

反則行為 反則金
携帯電話の通話や操作(ながらスマホ) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視・歩道走行・逆走 6,000円
傘差し運転・イヤホンでの運転 5,000円
夜間のライト無点灯 5,000円
一時不停止 5,000円
ブレーキなし自転車運転 5,000円
2人乗り・並走 3,000円

Q&A

 Q1. 4月1日から何が変わる?
 A1. 自転車の運転者が交通違反をしたときの手続きが変わります。
     自転車に関する交通ルールは変わりません。
 
 Q2. 反則行為ってなに?
 A2. 信号無視などの違反行為を警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものです。
     対象となる違反行為は100個以上あります。
 
 ≪主な違反行為と反則金≫
 ・ながらスマホ 12,000円  ・信号無視  6,000円
 ・車道の右側通行  6,000円  ・イヤホン運転  5,000円
 ・傘差し運転  5,000円  ・制動装置(ブレーキ)不良 5,000円
 ・並走禁止違反  3,000円  ・二人乗り  3,000円 ほか

 
 
 Q3. 反則金を納付しないとどうなるの?
 A3. 反則金の納付は任意です。
     ただし、納付しない場合は刑事裁判などの刑事手続きに移行します。
 
 Q4. 交通違反を繰り返すとどうなるの?
 A4. 青切符の交通違反とは別に、自転車運転者講習の受講が必要となります。
     3年以内に法律で決められた違反を2回以上繰り返すと講習を受けることになります。

【参考】赤切符とは

赤切符とは、酒酔い運転や酒気帯び運転、著しく危険なながらスマホ運転などの悪質・危険な違反行為に対して交付されるもので、刑事罰の対象となります。

反則金を支払って終わりにすることはできず、送検・起訴・裁判といった刑事手続きを経て、罰金などの処分は下されれば前科がつくこともあります。

青切符

aokippu

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。