特定小型原動機付自転車(特定原付)の交通ルール
「特定原付」のルールを守り、安全に通行しましょう!
特定原付(電動キックボード等)とは?
- 車体は長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
- 走行中に最高速度設定を変更できない
- 原動機の定格出力は0.6キロワット以下
- オートマ(AT機構)である
- 時速20キロメートルを超える速度が出ない
- 最高速度表示灯が備えられている
上記1~6を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます(運転免許が必要など)。
特定原付の交通ルールは?
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
- 16歳未満は運転禁止
- 自賠責保険(共済)に加入する
- ナンバープレートをつける
- ヘルメットを着用しよう(努力義務)
- 飲酒運転しない
- 曲がる時はウィンカー
- 車道か自転車道が原則
- 運転中は携帯電話等を使用しない
- 二人乗りしない
- 信号や標識を守る
- 道端などに放置しない など
車道や自転車道を走行すること
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道(もしくは自転車道)を走行します。
信号や標識・標示を必ず確認し交通ルールを守りましょう。
交差点での右折は二段階です。
歩道通行は「特例特定原付」のみ
「特定原付」のうち、最高速度を時速6km以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定原付」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行できます。
なお、歩道は歩行者優先です。
参考
区分 | 年齢制限 | 免許 | ヘルメット | 速度制限 | 走行場所 | 最高速度表示 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般原動機付自転車 (従来の原動機付自転車) |
16歳以上 | 必要 | 義務 | 30km/h(法定) | 車道 | ― |
特定小型原動機付自転車 | 16歳以上 | 不要 | 努力義務 | 20km/h(最高) | 車道・自転車道 | 緑色点灯 |
特例特定小型原動機付自転車 | 16歳以上 | 不要 | 努力義務 | 6km/h(最高) | 車道・自転車道・特定の歩道 | 緑色点滅 |
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