特定小型原動機付自転車(特定原付)の交通ルール

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ページID1027898  更新日 令和7年1月15日

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「特定原付」のルールを守り、安全に通行しましょう!

特定小型原動機付自転車(特定原付)の交通ルールをまとめたリーフレットの画像

特定原付(電動キックボード等)とは?

  1. 車体は長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
  2. 走行中に最高速度設定を変更できない
  3. 原動機の定格出力は0.6キロワット以下
  4. オートマ(AT機構)である
  5. 時速20キロメートルを超える速度が出ない
  6. 最高速度表示灯が備えられている

上記1~6を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます(運転免許が必要など)。

 

特定原付の交通ルールは?

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

  • 16歳未満は運転禁止
  • 自賠責保険(共済)に加入する
  • ナンバープレートをつける
  • ヘルメットを着用しよう(努力義務)
  • 飲酒運転しない
  • 曲がる時はウィンカー
  • 車道か自転車道が原則
  • 運転中は携帯電話等を使用しない
  • 二人乗りしない
  • 信号や標識を守る
  • 道端などに放置しない など
     

車道や自転車道を走行すること

車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道(もしくは自転車道)を走行します。
信号や標識・標示を必ず確認し交通ルールを守りましょう。
交差点での右折は二段階です。
 

歩道通行は「特例特定原付」のみ

「特定原付」のうち、最高速度を時速6km以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定原付」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行できます。
なお、歩道は歩行者優先です。

 

参考
一般原付・特定原付・特例特定原付の違い
区分 年齢制限 免許 ヘルメット 速度制限 走行場所 最高速度表示

一般原動機付自転車

(従来の原動機付自転車)

16歳以上 必要 義務 30km/h(法定) 車道
特定小型原動機付自転車 16歳以上 不要 努力義務 20km/h(最高) 車道・自転車道 緑色点灯
特例特定小型原動機付自転車 16歳以上 不要 努力義務 6km/h(最高) 車道・自転車道・特定の歩道 緑色点滅

 

下記ホームページも ぜひご確認ください

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ファクス:042-587-5666
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