自転車安全利用五則を守りましょう!
自転車は道路交通法上の「軽車両」であり、車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
自転車が例外的に歩道を通行できる場合

- 普通自転車通行可の標識がある場合
- 13歳未満の子どもや、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方が自転車に乗る場合。
- 車道を通行することが危険でやむをえない場合。
(例:道路工事をしている、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭い…など)
ただし、歩道は歩行者が優先です。自転車は車道寄りを徐行し、歩行者が多い時は自転車を降りて押し歩きしましょう。
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号や交通標識には、自動車やバイクと同様に従わなければなりません。
信号を守らないと、他の車両や歩行者と衝突し、交通事故の被害者にも加害者にもなる恐れがあります。
また、一時停止標識では必ず止まって、左右の安全を確認してから進行しましょう。
(3)夜間はライトを点灯
ライトを点灯すると、前方の安全確認ができるだけでなく、他の車両や歩行者に自転車の存在を知らせることができ安全です。
(4)飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。
お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
(5)ヘルメットを着用
道路交通法により、全ての自転車利用者がヘルメット着用に努めなければなりません。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
自転車事故により亡くな った人のうち、6割以上が頭部を損傷しています(令和元年~令和5年※警視庁資料より)。自転車事故による被害を軽減するために、頭部を守ることが大変重要です。
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