配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

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ページID1003324  更新日 令和3年10月13日

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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

DV防止法とは?

平成13年10月13日から施行されたDV防止法は、配偶者からの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)に対して、警察、配偶者暴力相談支援センターなどが、相談、保護、自立支援などを行い、その暴力の防止や被害を受けた方の保護を図ることを目的としています。

DV防止法のいう、「配偶者暴力」とは、配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力又は言動も含む。)と定義されています。

 

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相談窓口については下記のリンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 平和と人権課
男女平等ダイバーシティ推進係・平和と多文化共生係

直通電話:042-584-2733
ファクス:042-584-2748
〒191-0062
東京都日野市多摩平2丁目9番地 男女平等推進センター
企画部平和と人権課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。