下水道使用料についての届出

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003466  更新日 平成30年2月27日

印刷 大きな文字で印刷

井戸水の使用について

井戸水を家事に使用する場合で、計量メータが設置されていないときは、世帯の人数で汚水排出量を認定しています。以下の項目に当てはまる場合は必ず届出が必要になりますので、下水道課までお電話ください。

  1. 井戸水だけの使用から、新たに水道を引いたり、井戸を廃止したとき
  2. 井戸水使用者で世帯人数が変わったとき

工事などによる臨時使用について

公共下水道に仮設の排水管を接続したときも下水道使用料を納付していただくことになりますので必ず届出が必要です。下水道課までお電話ください。

  1. 工事用などの仮設トイレや仮設事務所の排水管を公共下水道に接続したとき
  2. 上記の仮設排水管を廃止とき

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 下水道課
直通電話:庶務係 042-514-8317 普及係 042-514-8324 計画工事係 042-514-8329
ファクス:042-506-2099
〒191-0011
東京都日野市日野本町一丁目7番地の2 2階
環境共生部下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。