公共下水道工事完了後のお願い
供用開始のお知らせ
市では、公共下水道の工事が終わると、供用開始について告示します。お客様へは「供用開始のお知らせ」を送付します。これはお客様が排水する汚水(雨水を除く)を公共下水道へ放流できることになったことをお知らせするものです。供用開始が告示された区域のお客様は、下水道法により排水設備の改造義務が定められていますので、お早めに接続工事をお願いします。なお、下水の排除方式はすべて分流式を採用しています。雨水と汚水を別々の下水管で集め、汚水のみを水再生センターで処理しています。お客様の敷地内に降った雨水は、一部の区域を除き宅地内で処理していただきます。
公共下水道の使用について
- 浄化槽は直接放流式に:浄化槽による水洗トイレを使用しているお客様は、6カ月以内に浄化槽を廃止して、公共下水道に直接放流をしてください。
- 台所・風呂場からの排水も公共下水道へ:家庭雑排水も、6カ月以内に排水設備を設けて、公共下水道へつなげてください。
- くみ取り便所は水洗トイレに:くみ取り便所を使用しているお客様は、3年以内に水洗トイレに改造してください。
排水設備工事について
排水設備とは、お客様の建物からの排水(汚水)を公共下水道管(汚水管)へ放流するための排水管や汚水ますのことです。一般的に台所・風呂・トイレなどの流し口から公共汚水ますまでのことを言います。この排水設備の改造は、お客様(建物所有者)の負担で工事をしていただきます。
- 工事の依頼:適正な工事が行われるように、市では「 指定下水道工事店」を定めています。この中から施工する工事店をお客様に決めていただきます。工事店と必要書類の作成、工事の日程、工事費などの打ち合わせをお願いします。
- 工事申請:依頼された工事店がお客様に代わって申請書を市へ提出します。
- 工事の施工:市が工事を承認すると、工事店が工事を始めます。工事日数は2日から3日かかりますが、トイレが使えないのは半日程度です。
排水設備の管理範囲
完成・検査:工事が完了すると工事店は市に「工事完了届」を提出します。市は工事の完了検査をして「検査済証」を交付します。
指定下水道工事店は、工事に必要なすべての申請手続き(融資あっせんを含む)を代行しますので、工事にあたっては必ず指定下水道工事店へご依頼願います。
排水設備の維持管理について
排水設備は個人の財産ですので維持・管理は個人でお願いします。修理が必要なときには、
日野市指定下水道工事店に依頼してください。指定下水道工事店については、下水道課へお問い合わせ願います。
なお、お客様の宅地内にある道路に一番近い桝(公共汚水ます)につきましては、市が管理していますので修理等が必要な場合は連絡をお願いします。(注)道路に一番近いますは市が、それ以外の宅地内のますはお客様が管理することが決められています。(上図を参照してください)修理等の費用は管理するものの負担となります。
使用料について
公共下水道を使用するようになりましたら下水道使用料を納付していただくことになります。使用料は、毎日の汚水処理及び施設の維持管理などの財源として大切に使われています。下水道使用料は水道使用量を汚水の量とみなして算出して、2カ月ごとに水道料金と一緒に納付していただきます。井戸水を利用している方も公共下水道を使用した場合は使用料がかかります。使用状況を勘案して汚水の量を認定して使用料を算出します。
このページに関するお問い合わせ
環境共生部 下水道課
直通電話:庶務係 042-514-8317 普及係 042-514-8324 計画工事係 042-514-8329
ファクス:042-506-2099
〒191-0011
東京都日野市日野本町一丁目7番地の2 2階
環境共生部下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。