下水道使用料の減免についての届出
下記の項目に該当する場合は、申請により下水道使用料(料金)の一部が減免されます。
生活保護受給者
適用基準
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶助を受ける者
措置内容
1月につき8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
中国残留邦人等
適用基準
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号から第4号に規定する生活支援、住宅支援、医療支援、介護支援の給付を受ける世帯(平成20年4月1日から実施)
措置内容
1月あたり8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
児童扶養手当または特別児童扶養手当受給者
適用基準
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により、児童扶養手当の支給を受ける者、又は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により、特別児童扶養手当の支給を受ける者
措置内容
1月につき8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
旧母子福祉又は旧準母子福祉年金の受給権を有する者で、遺族基礎年金の支給を受ける者
適用基準
国民年金法(昭和34年法律第141号)により旧母子福祉年金又は旧準母子福祉年金の受給権を有する者で、遺族基礎年金の支給を受ける者
措置内容
1月につき8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
大正5年4月1日以前に生まれた者で老齢福祉年金を受給している者
適用基準
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定により老齢福祉年金を受給している世帯
措置内容
1月につき8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
公衆浴場
適用基準
公衆浴場営業の用に供した施設。ただし、温泉、むしぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。
措置内容
1月につき8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
医療施設(ベッド数20以上)
適用基準
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院。ただし、国又は地方公共団体が経営するものを除く。
措置内容
1月につき5,000立方メートル以下の下水道使用料(料金)の10パーセントを減額する。
社会福祉施設等
適用基準
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項第2号から第11号までに規定する事業を行う施設(国又は地方公共団体が経営するもの又は助葬事業、公益質屋、資金を融通する事業及び相談に応ずる事業を行うものを除く。)及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)第45条の規定により認可を受けた者が経営する更生保護施設(連絡助成事業を行うものを除く。)、又は、福祉関係の法律による認可を受けていない団体が施設を設置し、通所による作業、訓練、授産の活動を目的とし、更に日野市福祉事務所長が認めた団体の施設
措置内容
下水道使用料(料金)の20パーセントを減額する。
特定非営利活動法人のうち、福祉の増進を図る活動を行う施設
適用基準
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第13条第1項に規定する設立の登記をした法人のうち、同法別表の一の項に規定する福祉の増進を図る活動を行う施設(事務所を含む。)
措置内容
下水道使用料(料金)の20パーセントを減額する。
化製場及び染革業
適用基準
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場及び染革業
措置内容
1月につき200立方メートルを超え10,000立方メートル以下の分に相当する使用料の50パーセント及び1月につき排出量10,000立方メートルを超える分に相当する使用料の30パーセントを減額する。
めっき業
適用基準
めっき業を専業とする者の当該めっき業に係る施設
措置内容
1月につき100立方メートルを超える分に相当する使用料の20パーセントを減額する。
染色整理業
適用基準
染料、顔料及びその他の着色料を使用して繊維又は繊維製品に染色することを専業とする者の当該事業に係る施設
措置内容
1月につき50立方メートルを超え3,000立方メートル以下の分に相当する使用料の10パーセントを減額する。
生活関連業種
適用基準
パン製造小売業、クリーニング業、魚介類小売業、豆腐製造小売業、日本そば店、中華そば店、めん類製造業、野菜小売業、かまぼこ水産加工業、こんにゃく製造業、民生食堂・大衆食堂、食肉小売業、大衆すし店、あん類製造業、ソース製造業、つけ物製造業、そうざい製造業、つくだ煮製造業、ハム・ソーセージ製造業、水産物仲卸業、簡易宿所営業等、理容業、美容業
措置内容
1月につき50立方メートルを超え200立方メートル以下の1立方メートルにつき5円に消費税相当額を加算した額を減額する。
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直通電話:経営係 042-514-8317 普及係 042-514-8324 計画工事係 042-514-8329
ファクス:042-506-2099
〒191-0011
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