汚水排出量(下水道使用水量)の減量認定及び加算

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ページID1029796  更新日 令和7年9月29日

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汚水排出量の加算について

水道水以外の水(井戸水、雨水など)を使用し、その水を公共下水道に排出する場合は、汚水排出量が加算されます。詳細は以下のページをご覧ください。

汚水排出量の減量について

汚水排出量(下水道使用水量)の算定にあたっては、原則として、水道メータにより計測された水道使用水量をもって汚水排出量とみなすことになっています。
しかし、例外として、クーリングタワーによる蒸発水やグラウンド・畑への散水など、営業活動に伴う使用水量と公共下水道への汚水排出量が著しく異なる場合には、私設量水器(メータ)を設置して申請いただくことにより汚水排出量の減量認定(下水道に排出されない水量を認定し、水道使用水量から減水量を控除して汚水排出量とするもの)が受けられます。

なお、申請をする前に必ず下水道課経営係にご相談ください。以下の申請書類及び注意事項等についてご説明いたします。事前協議がない場合、申請を受理できない場合や不利益が生じる場合がございます。
減量が認められた場合には、私設量水器の採用通知(私設量水器を計測装置として用いることについて)と汚水排出量申告書をお渡ししますので、2カ月に一度、私設量水器を計測し、減水量の報告をお願いします。水道使用水量から減水量を差し引いた水量に対して、下水道使用料を徴収します。

使用水量と汚水排出量が著しく異なるケースの例

  • 製氷業、酒造業、飲料水、生コンクリートの含有水など製品含有に係るもの
  • 熱源または動力源として用いられた蒸発水などボイラーに係るもの
  • 冷却塔(クーリングタワー)等に用いられた冷却水
  • 校庭及びグラウンド散水、農業用(畑散水、野菜洗浄等)その他墓地散水用

私設量水器を設置・申請する前にご検討ください

減量認定は下水道使用水量のみが対象となります。また、減量は水量を正確に計測できることが条件であることから、申請者には私設量水器の維持管理義務が発生いたします。

そのため、私設量水器の設置費用や、設置後の維持管理費、故障等した際の修理費用、交換費用(故障等による交換のほか、計量法により量水器は8年に一度交換する必要があります。)等は全て使用者(お客様)の負担となりますので、費用が回収できるほどの効果が見込めるかどうか必ず事前にご検討ください。

私設量水器に故障等があり正確な水量が計測できなかった場合は、減量認定ができない場合がございます。

 

申請書類

  • 申請書(私設量水器の使用について)
  • 案内図
  • 系統図(配置図)
  • メータ製品仕様書

減量認定中の注意事項

水道の検針月に合わせて、2カ月に一度、減水量を記載した汚水排出量申告書を下水道課に提出してください。
量水器の交換など変更があった、または減量事由がなくなった場合は、下水道課に報告をお願いします。 

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 下水道課
直通電話:経営係 042-514-8317 普及係 042-514-8324 計画工事係 042-514-8329
ファクス:042-506-2099
〒191-0011
東京都日野市日野本町一丁目7番地の2 2階
環境共生部下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。