身体障害者手帳(身体障害)
定義
身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体上の障害がある18歳以上の方であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付をうけた方(身体障害者福祉法第4条)をいいます。
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 内部障害=心臓・じん臓・呼吸器機能障害
※その他の内部障害(政令) - 膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫 ・肝臓機能障害
身体障害者手帳について
「身体障害者手帳」とは、身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある方に交付されます。
等級には、1級から6級があり、各等級は指数化され、2つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定されます。肢体不自由の7級の障害一つのみでは手帳は交付されません。
- 視覚障害 1級から6級
- 聴覚障害 2級から4級・6級
- 平衡機能障害 3級・5級
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級・4級
- 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
1級から7級 - 肢体不自由(体幹) 1級から3級・5級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能の障害 1級・3級・4級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓の機能の障害 1級から4級
身体障害者手帳に関する手続き
申請方法や再交付・更新・変更等の手続きのページをご覧ください。
身体障害者手帳をお持ちの方への主なサービス一覧
- 障害福祉サービスの利用について
- 心身障害者医療費助成制度(マル障)の届出
- 自立支援医療(更生医療)
- 補装具費の支給
- 日常生活用具費の助成
- 住宅設備改造費の給付
- 自動車運転教習費の助成
- 自動車改造費の助成
- 点字図書サービス
- 福祉電話貸与・使用料助成
- 身体障害者補助犬の給付
- 公共交通機関の割引(電車・バスなど)
- 有料道路割引
- NHK放送受信料免除
- 手話通訳者・要約筆記者の派遣
- 訪問入浴サービス
- 地域活動支援センター
- 日中一時支援
- 心身障害者(児)一時保護事業(施設)
- 心身障害者(児)一時保護事業(在宅)
- 重度身体障害者等緊急通報システム
- 障害福祉サービスの内容
- 障害児通所サービスの内容
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。