発達障害の方の手帳(知的障害・精神障害)
定義
発達障害者支援法では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものを発達障害といい、発達障害を有するために日常生活に制限を受ける方を発達障害者(このうち18歳未満の方を発達障害児)といいます。
- 広汎性発達障害
自閉症、アスペルガー症候群など - 学習障害(LD)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- その他の脳機能障害
障害者手帳の交付について
知的障害を伴う場合は 愛の手帳(療育手帳)、知的障害を伴わない場合は 精神保健福祉手帳がそれぞれの手帳の対象者の基準に該当すれば交付されます。
相談について
- 高校生など18歳までの方は健康福祉部発達支援課へ エール(日野市発達・教育支援センター)のページへ
- 上記以外の方 健康福祉部障害福祉課へ
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。