精神障害者保健福祉手帳(精神障害)
定義
精神障害者とは、次の精神疾患を有する方をいう(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条)。
- 統合失調症
- 精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障害
- 精神病質
- その他の精神疾患を有する方
精神障害者保健福祉手帳について
精神疾患を持つ方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対し都道府県知事または指定都市市長が交付するもので、一定の精神障害の状態にあることを証する手段となります。各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的として交付します。ただし、知的障害者は含まれません。
日常生活での制約の状況に応じて、1級から3級までの区分が設けられています。
- 1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(年金1級相当、税制の特別障害者) - 2級
精神障害者であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度(年金2級相当、生活保護の障害者加算の程度) - 3級
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度(障害者基本法の障害者の定義と同じ程度、年金3級、障害手当金より広い)
精神障害者保健福祉手帳の申請
新規申請、更新や変更など、 精神障害者保健福祉手帳に関する手続きのページをご覧ください。
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