精神障害者保健福祉手帳(精神障害)
定義
精神障害者とは、次の精神疾患を有する方をいう(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条)。
- 統合失調症
- 精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障害
- 精神病質
- その他の精神疾患を有する方
精神障害者保健福祉手帳について
精神疾患を持つ方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対し都道府県知事または指定都市市長が交付するもので、一定の精神障害の状態にあることを証する手段となります。各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的として交付します。ただし、知的障害者は含まれません。
日常生活での制約の状況に応じて、1級から3級までの区分が設けられています。
- 1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(年金1級相当、税制の特別障害者) - 2級
精神障害者であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度(年金2級相当、生活保護の障害者加算の程度) - 3級
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度(障害者基本法の障害者の定義と同じ程度、年金3級、障害手当金より広い)
精神障害者保健福祉手帳の申請
新規申請、更新や変更など、 精神障害者保健福祉手帳に関する手続きのページをご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への主なサービス一覧
緊急在宅サポート事業
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。
1 対象事業者
具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。
主な旅客鉄道会社
東日本旅客鉄道株式会社
東武鉄道株式会社
西武鉄道株式会社
小田急電鉄株式会社
相模鉄道株式会社
2 記載方法
精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。御希望の方は、令和6年12月2日以降、窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続きを代行できます。
市窓口での対応は、令和7年6月30日までとなります。同年7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターにて対応しますので、直接、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。
【参考】
第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
第二種精神障害者:障害等級が2級又は3級に該当する者
なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には、割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、御注意ください。
割引を受けるためには、手帳の再交付申請(写真あり)を行ってください。
詳しくは、以下の東京都ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。