自立支援医療制度(精神通院医療)

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ページID1003713  更新日 平成31年3月27日

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精神疾患のための通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。そのような方々のために通院医療費の負担軽減を図る制度が、障害者総合支援法に基づく「自立支援医療費制度(精神通院医療)」です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。なお、この制度は、精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。

※指定医療機関で行う往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象となります。

※市民税の所得割額が23万5千円以上の場合は、ご病気の状況により該当とならない場合もあります。

自己負担(原則1割)について

自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得、疾患等に応じて月額負担上限額が設定されています。

所得区分

所得の条件

負担上

限月額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得1

市民税非課税世帯

本人収入80万円以下の方(公的年金収入等含む)

2,500円

低所得2

市民税非課税世帯

本人収入80万円を超える方(公的年金収入等含む)

5,000円

中間所得層1

市民税所得割額が合計3万3千円未満の世帯

高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方

※(重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割

5,000円

中間所得層2

市民税所得割額が合計3万3千円から23万5千円未満の世帯

高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方

※(重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割

10,000円

一定所得以上 市民税所得割額が合計23万5千円以上の世帯

高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方

※(重度かつ継続)に非該当の方は、この制度は受けられません

20,000円

※「世帯」の単位=住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を、同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。

※「世帯」の所得=社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。

※「重度かつ継続」=統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者又は、集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

申請方法

申請窓口は日野市役所1階障害福祉課です。必要書類の書式をお渡ししますので、まずは障害福祉課へお越しください。

申請に必要なもの ※詳しくはお問い合わせください

  • 自立支援医療費支給認定申請書(所定の書式が障害福祉課にあり)
  • 自立支援医療診断書(医師が記載)(所定の書式が障害福祉課にあり) (2年に1度)
  • 自立支援医療受給者証(更新の方のみ)
  • 保険証(国民健康保険・後期高齢者医療:同一世帯内で受診者と同種類の保険証をお持ちの方全員分、社会保険・共済:受診者本人分)
  • 課税・非課税証明書(日野市に税情報が無い方※詳細は問い合わせを)
  • 印鑑
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されて住民票)
  • 本人確認書類

有効期間を過ぎてしまってからの申請は「再開申請」となり、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。

精神障害者保健福祉手帳との同時申請について

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請をする場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)年金証書等の写しによる同時申請はできません。

※同時申請で精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の更新申請を行う場合については、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度の更新可能期間が一致している場合のみ可能です。

自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日を合わせることができます

自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日が異なるために同時申請ができない場合は、次回以降の申請において同時申請が可能になるように、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を短縮して精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます。

※「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出と精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満(申請時点)であることが適用条件となります。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたものに限る)の交付を受けている方が、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない新規申請(再開申請を含む)を行う場合には、精神障害者保健福祉手帳の写しを添付すれば、診断書の提出は必要ありません。

※「高額治療継続者(重度かつ継続)」を申請する場合は、意見書を添付してください。

なお、上記の精神障害者保健福祉手帳の写しの添付による新規申請(再開申請を含む)については、「診断書不要の扱い」となり、次回の更新申請の際には、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。