自立支援医療(育成医療)

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ページID1003712  更新日 令和8年4月1日

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身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に係る医療費を支給します。

対象者

保護者が東京都の市町村に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できるものが支給の対象です。
ただし、市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(注1)となります。

注1「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、対象となりますので、内容については、下記にお問い合わせください。

なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された自立支援医療機関(育成医療)です。

対象となる障害・病気

肢体不自由

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害

心臓機能障害

腎臓(じんぞう)機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

その他の先天性内臓障害

免疫機能障害

公費負担額

医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(注2)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
(注2) 自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。

申請方法

障害福祉課窓口で治療開始前に申請します。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

申請にかかる所要時間は、約20分程度です。

時間は目安です。窓口の混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。

必要書類(1から3の書類は窓口に置いてあります。)

  1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
  3. 世帯調書
  4. 住民税(非)課税証明書等
  5. 健康保険情報が分かるもの

マイナンバーカードを育成医療の受給者証として利用できるようになります

国における医療DX推進の取組の1つとして、デジタル庁がPMH(Public Medical Hub:自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム)を開発しました。
これにより、自治体がPMHに受給者証の受給資格情報を連携すると、マイナンバーカード(マイナ保険証)を受給者証として利用できるようになりました。
詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。

概要

マイナ保険証を利用する市民の方が、PMH対応医療機関・薬局(注)を受診する際にマイナンバーカードを受給者証として利用できます。

※自己負担上限額管理票は引き続き毎回提示が必要です。

(注)PMH対応医療機関・薬局とは、マイナンバーカード1枚で、健康保険証と対象制度の受給者証の両方に対応できる医療機関・薬局のことをいいます。

PMH実施によるメリット

市民の方
紙の受給者証の持参の手間が軽減し、紛失・持参忘れによる再来院や医療機関等での自己負担の発生等を防止できます。

医療機関等
最新の受給資格情報を確認できます。また、資格情報の手動入力負荷を軽減でき、事務負担の軽減が期待できます。

対応可能な医療機関・薬局

PMHのご利用には、利用される医療機関等が読み取りに対応していることが必要です。対応状況については、次のウェブサイトを確認するか、利用される医療機関等にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。