自立支援医療(更生医療)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003711  更新日 令和8年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

更生医療(障害の程度を軽減したり障害を除去したりするために行う医療)を行うことにより、日常生活活動を回復・向上させる可能性が認められる場合、公費によって医療費の助成を受けることができます。

内容

身体障害者手帳に記載されている障害についてのみ、東京都の判定によって医療費給付が認められます。ただし、「じん臓、小腸、免疫機能障害、心臓・肝臓機能障害の抗免疫療法の更新の方」(「重度かつ継続」)の場合は指定医療機関の意見書で市が決定します。

自己負担は原則として医療費の1割負担。世帯(同じ医療保険に加入している家族)の所得水準等に応じ、負担上限月額を設定します。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

申請方法

必ず事前の申請が必要です。判定に時間がかかることがありますので、お早めに障害福祉課へご相談ください。

申請にかかる所要時間は、約20分程度です。

時間は目安です。窓口の混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。

マイナンバーカードを更生医療の受給者証として利用できるようになります

国における医療DX推進の取組の1つとして、デジタル庁がPMH(Public Medical Hub:自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム)を開発しました。
これにより、自治体がPMHに受給者証の受給資格情報を連携すると、マイナンバーカード(マイナ保険証)を受給者証として利用できるようになりました。
詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。

概要

マイナ保険証を利用する市民の方が、PMH対応医療機関・薬局(注)を受診する際にマイナンバーカードを受給者証として利用できます。

※自己負担上限額管理票は引き続き毎回提示が必要です。

(注)PMH対応医療機関・薬局とは、マイナンバーカード1枚で、健康保険証と対象制度の受給者証の両方に対応できる医療機関・薬局のことをいいます。

PMH実施によるメリット

市民の方
紙の受給者証の持参の手間が軽減し、紛失・持参忘れによる再来院や医療機関等での自己負担の発生等を防止できます。

医療機関等
最新の受給資格情報を確認できます。また、資格情報の手動入力負荷を軽減でき、事務負担の軽減が期待できます。

対応可能な医療機関・薬局

PMHのご利用には、利用される医療機関等が読み取りに対応していることが必要です。対応状況については、次のウェブサイトを確認するか、利用される医療機関等にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。