市外へ転出する場合の手続き

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ページID1003676  更新日 令和5年10月6日

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市外へ転出する場合、転出先の市区町村障害担当窓口で住所変更等の手続きをしてください。

ただし以下の場合は日野市での手続きも必要となりますので、事前にご相談ください。

心身障害者(児)福祉手当、重度心身障害者手当を受給している方

心身障害者(児)福祉手当(都・市の手当)

異動届と未払い分手当の請求書の提出が必要です

重度心身障害者手当(都の手当)

東京都外へ転出する場合は、異動届の提出が必要です。

  • 異動届 (複写用紙のため、窓口でご記入ください)

心身障害者医療費助成(マル障)をお持ちの方

東京都内の区市町村に転出する場合は、「交付状況連絡票」が必要です。事前に障害福祉課へ申請をお願いします。都外に転出する方は日野市での手続き不要です。

自立支援医療受給者証(更生医療)をお持ちの方

転出先で、申請時の医師意見書が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

障害福祉サービス受給者証、障害児通所受給者証をお持ちの方

サービスによって日野市の証明書が必要になる場合があります。事前にお問い合わせください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。