補装具費の支給

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ページID1003715  更新日 令和2年12月14日

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補装具とは

身体障害者の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものをいいます。

対象者

補装具の種目等

視覚障害 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡等
聴覚障害 補聴器
肢体不自由

義肢 装具 車いす 電動車いす 

歩行器 座位保持装置 歩行補助つえ(一本杖以外)

※以下のものは児童に限る

座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

重度の両上下肢及び

音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置(原則として学齢児以上)

補装具費の支給

補装具を購入・修理するための費用の一部もしくは全部を支給します。支給に際し、東京都心身障害者福祉センターや指定育成医療機関等の判定が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。 介護保険の対象となる補装具は、介護保険が優先適用となります。

補装具の手続き

事前のご相談が必要ですので、障害福祉課援護係担当ケースワーカーにご相談ください。

必要な方は、下記を印刷してお使いください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。