補装具費の支給
補装具とは
身体障害者の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものをいいます。
対象者 | 補装具の種目等 |
---|---|
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡等 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 |
義肢 装具 車いす 電動車いす 歩行器 座位保持装置 歩行補助つえ(一本杖以外) ※以下のものは児童に限る 座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 |
重度の両上下肢及び 音声・言語機能障害 |
重度障害者用意思伝達装置(原則として学齢児以上) |
補装具費の支給
補装具を購入・修理するための費用の一部もしくは全部を支給します。支給に際し、東京都心身障害者福祉センターや指定育成医療機関等の判定が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。介護保険の対象となる補装具は、介護保険が優先適用となります。
申請方法
事前のご相談が必要ですので、障害福祉課担当ケースワーカーにご相談ください。
必要な方は、下記を印刷してお使いください。
所要時間は、約20分程度です。
時間は目安です。窓口の混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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