自動車運転教習費の助成

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ページID1003718  更新日 平成30年2月27日

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一般の交通機関の利用が困難な身体障害者の方または愛の手帳をお持ちの方に対して、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。

対象者

引き続き3カ月以上市内に住所を有し、次のすべてに該当する方。

  1. 運転免許適性試験に合格した3級以上の身体障害者および4度以上の愛の手帳の交付を受けている方(内部障害については4級以上、下肢または体幹にかかる障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で歩行が困難な方)。
  2. 他の制度により運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない方
  3. 本人の前年の所得税の年額が40万円以下の方 

内容

道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許取得に直接要する経費を助成します。直接要する経費とは、自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教習料並びに教材費のことです。

助成額

助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)で、所得に応じた助成限度額があります。
排気量等の限定解除の助成については、2万600円を限度とします。

手続き等詳しくは、障害福祉課(担当のケースワーカー)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。