心身障害者(児)一時保護事業(在宅)
心身障害者(児)を在宅で介護している方が一時的に介護困難な状態にある場合、あらかじめ市に登録した介護人に介護を依頼することができます。介護人に対して市から所定の介護料を支払います。
対象者
- 愛の手帳の交付を受けた者(児)
- 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で障害の程度が1級又は2級の者
であって、在宅での介護を受けている場合。
ただし、いずれも原則として介護保険法に基づくサービスの給付対象となる方、障害者総合支援法による介護給付費の重度訪問介護、施設入所支援、共同生活援助等、見守りを含むサービスの支給を受けている方は利用できません。
保護場所
登録介護人又は利用者本人の居宅等
介護料・上限時間
- 介護料 1時間あたり700円
- 1日あたりの上限時間 6時間
- 1月あたりの上限時間 24時間
介護人の範囲等
- 利用者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹以外の第三者
- 一人の利用者につき複数の介護人の登録が可能です
介護料の請求について
介護を行った翌月5日までに、「心身障害者(児)一時保護介護料請求書」及び「心身障害者(児)一時保護介護券」を障害福祉課に提出してください。
申請方法
事前に登録・申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
必要な方は、下記を印刷してご使用ください。
所要時間は、約20分程度です。
時間は目安です。窓口の混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。