心身障害者(児)一時保護事業(在宅)

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ページID1003759  更新日 平成30年9月5日

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心身障害者(児)を在宅で介護している方が一時的に介護困難な状態にある場合、あらかじめ市に登録した介護人に介護を依頼することができます。介護人に対して市から所定の介護料を支払います。

対象者

  1. 愛の手帳の交付を受けた者(児)
  2. 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で障害の程度が1級又は2級の者

であって、在宅での介護を受けている場合。

ただし、いずれも原則として介護保険法に基づくサービスの給付対象となる方、障害者総合支援法による介護給付費の重度訪問介護、施設入所支援、共同生活援助等、見守りを含むサービスの支給を受けている方は利用できません。

保護場所

登録介護人又は利用者本人の居宅等

介護料・上限時間

  • 介護料 1時間あたり700円
  • 1日あたりの上限時間 6時間
  • 1月あたりの上限時間 24時間

介護人の範囲等

  • 利用者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹以外の第三者
  • 一人の利用者につき複数の介護人の登録が可能です

介護料の請求について

介護を行った翌月5日までに、「心身障害者(児)一時保護介護料請求書」及び「心身障害者(児)一時保護介護券」を障害福祉課に提出してください。

申請方法

事前に登録・申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
必要な方は、下記を印刷してご使用ください。

申請に必要な書類

介護料の請求に必要な書類

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。