日常生活用具費の助成

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ページID1008060  更新日 令和5年9月11日

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主に在宅重度の身体障害者の方や知的障害者の方、難病の方を対象に、日常生活上の困難を解消するための費用を支給します。原則1割負担となります。
種目によって対象者や要件が異なりますので、必ず事前に、担当ケースワーカーにご相談ください

視覚障害

種目

対象者

視覚障害時計

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)1、2級を所持する方(音声式は触読式の使用困難な方を原則とする。)

ポータブルレコーダー

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)1、2級を所持する方

点字タイプライター

身体障害者手帳(視覚)1、2級を所持する方(本人が就労、若しくは就学しているか又は就労が見込まれる方に限る。)

体温計

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)1、2級を所持する方(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

体重計

18歳以上で、身体障害者手帳(視覚)1、2級を所持する方(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

音響案内装置

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)1、2級を所持する方(2級の方は送信機のみに限る。)

点字器

身体障害者手帳(視覚)を所持する方

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)を所持し、本装置によって文字等を読むことが可能になる方

活字文書読上げ装置

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)1、2級を所持する方

視覚障害者用ワードプロセッサー

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)を所持する方

暗所視支援眼鏡

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)を所持し、医師の意見書により本装置が必要と認められる方

聴覚障害

種目

対象者

会議用拡聴器

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳4級(聴覚)以上を所持する方

情報受信装置

身体障害者手帳(聴覚)を所持する方で、テレビの視聴に必要と認められるもの

屋内信号装置

18歳以上で、身体障害者手帳2級を所持する方(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

視覚・聴覚の重度重複障害

種目

対象者

点字ディスプレイ

18歳以上で、原則として視覚障害(2級以上)かつ聴覚障害(2級)の方で、必要と認められるもの

視覚・聴覚障害、肢体不自由等

種目

対象者

火災警報器

身体障害者手帳1、2級を所持する方(火災発生の感知及び避難が

著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

自動消火装置

身体障害者手帳1、2級を所持する方(火災発生の感知及び避難が

著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

電磁調理器

18歳以上で、身体障害者手帳(視覚、上肢)1、2級、(下肢・体幹)

1級を所持する方(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

情報通信支援用具

身体障害者手帳(視覚、上肢)1、2級を所持し、

パソコンの使用により社会参加が見込まれる方

聴覚、音声・言語障害

種目

対象者

フラッシュベル

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(聴覚、音声・言語)3級以上を所持する方

携帯用信号装置

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(聴覚、音声・言語)3級以上を所持する方

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(聴覚、音声・言語)を所持し、電話では意思疎通困難な方

音声・言語障害、肢体不自由

種目

対象者

ガス安全システム

  1. 18歳以上で、身体障害者手帳を所持し、咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失した方(嗅覚機能を喪失した方のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)
  2. 18歳以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1級を所持する方(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳を所持し、重度の音声言語機能障害の方又は肢体不自由で音声言語の著しい障害を有する方

音声・言語障害

種目

対象者

人工喉頭

身体障害者手帳(音声・言語)を所持し、咽頭摘出をされている方

埋込型人工鼻 身体障害者手帳(音声)を所持し、喉頭摘出されている方(埋込型の人工喉頭を常時使用し、シャント法による発声をする方)

肢体不自由

種目

対象者

便器

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1、2級を所持する方

特殊寝台

原則として3歳以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1、2級を所持する方

体位変換機

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1、2級を所持する方(下着交換等にあたり、介助を必要とする方に限る。)

入浴等担架

原則として3歳以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1、2級を所持する方(入浴にあたり介助を必要とする方)

入浴補助用具
(住宅改修を伴うものは除く)

原則として3歳以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)を所持する方(入浴にあたり、介助を必要とする方)

特殊尿器

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1級を所持する方(常時介助を必要とする方)

特殊便器
(住宅改修を伴うものは除く)

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(上肢)1、2級を所持する方

移動用リフト
(住宅改修を伴うものは除く)

原則として3歳以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1、2級を所持する方

(居宅内の移動等において介助を必要とする方)

移動・移乗支援用具
(住宅改修を伴うものは除く)

原則として3歳以上で、身体障害者手帳(平衡機能又は下肢若しくは体幹)を所持する方

(居宅内の移動等において介助を必要とする方)

歩行補助つえ(一本杖)

身体障害者手帳(平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害)を所持する方

頭部保護帽

身体障害者手帳(平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害)を所持する方

特殊マット

  1. 原則として3歳以上18歳未満で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1、2級を所持する方
  2. 18歳以上で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1級を所持する方(常時介助を必要とする方)

訓練いす

原則として3歳以上18歳未満で、身体障害者手帳(下肢又は体幹)1、2級を所持する児童

ルームクーラー

身体障害者手帳を所持する方(18歳以上)で、頚髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた方に限る。)

膀胱・直腸機能障害、肢体不自由等

種目

対象者

収尿器

身体障害者手帳を所持する方で、高度の排尿機能障害の方

じん臓障害

種目

対象者

透析液加温器

原則として3歳以上で、身体障害者手帳を所持する方で、人工透析を必要とする方(自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行うものに限る)

呼吸器障害

種目

対象者

ネブライザー(吸入器)

電気式たん吸引器

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(呼吸器)3級以上を所持する方又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められる方

空気清浄器

18歳以上で、身体障害者手帳(呼吸器)3級以上を所持する方

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和測定器)

身体障害者手帳(呼吸器)3級以上を所持する方又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められる方

膀胱・直腸障害

種目

対象者

ストマ用装具(消化器系・尿路系)

身体障害者手帳を所持する方で、ストマを造設している方

ストマ用装具(紙おむつ)

  • 3歳以上で身体障害者手帳を所持する方で、皮膚の著しいびらん、ストマの変形のため蓄便袋、蓄尿袋を装着することのできない方
  • 高度の排便、排尿機能障害を有する方

 

脳原性運動機能障害

種目

対象者

紙おむつ

3歳以上で身体障害者手帳を所持し、脳原性運動機能障害を有する方で、全身性の肢体機能障害を有する方もしくは排便、排尿の意思表示が困難な方

知的障害(愛の手帳)

種目

対象者

頭部保護帽

てんかんの発作等により頻繁に転倒する危険性のある方

特殊マット 原則として3歳以上で、障害の程度が最重度または重度の方
特殊便器 原則として学齢児以上で、障害の程度が最重度または重度であり、自ら排便の処理が困難な方
火災警報器 障害の程度が最重度または重度の方(火災発生の感知及び避難が

著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

電磁調理器 18歳以上で、障害の程度が最重度または重度の方

難病の方

種目

対象者

性能・種類等

便器

難病等を起因として常時介護を要する方

難病等患者が容易に使用し得るもの。※便器にてすりをつける場合、千円を上限に加算できる。

特殊マット

難病等を起因として寝たきりの状態にある方

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

難病等を起因として寝たきりの状態にある方

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

特殊尿器

難病等を起因として自力で排尿できない方

尿が自動的に吸引されるもので難病等患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

難病等を起因として寝たきりの状態にある方

介護者が難病等患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

入浴補助用具

難病等を起因として入浴に介助を要する方

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病等患者又は介助者が容易に使用し得るもの。

移動・移乗支援用具

難病等を起因として下肢が不自由な方

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病等患者の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

電気式たん吸引器

難病等を起因として呼吸器機能に障害のある方

難病等患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

ネブライザー

(吸入器)

難病等を起因として呼吸器機能に障害のある方

難病等患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

移動用リフト

難病等を起因として下肢又は体幹機能に障害のある方

介護者が難病等患者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

特殊便器

難病等を起因として上肢機能に障害のある方

難病等患者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

訓練用ベッド

難病等を起因として下肢又は体幹機能に障害のある方

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

自動消火装置

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病等患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。(財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付けがなされているもの。)

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和測定器)

難病等を起因として人工呼吸器の装着が必要な方

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病等患者が容易に使用し得るもの。

暗所視支援眼鏡 難病等を起因として夜盲又は視野狭窄の症状があり、医師の意見書により必要と認められる方 暗所および夜間において身体に装着することにより、光を増幅させ、広い範囲の景色を目の前のディスプレイに映し出せるもので、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの。

日常生活用具の申請手続き

事前のご相談が必要ですので、障害福祉課担当ケースワーカーにご相談ください。

必要な方は、下記を印刷してお使いください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
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