脱毛エステのトラブルにご注意!

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ページID1025073  更新日 令和5年11月24日

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脱毛エステに関する相談が増加しています。若者の相談件数が多く、最近では新成人となった18歳の方からも相談がよせられています。

事例

3年間で36回の脱毛エステのコースを50万円で契約した。10回目の施術を終えたところで多忙になり通えなくなった。1年半後に事業者に解約を申し出たら「契約期間は1年間。その後2年間はアフターサービスとして施術を受けられる期間なので、中途解約しても返金はない」と言われた。契約期間は3年間ではなかったのか。納得がいかない。残り26回分を返金してほしい。

アドバイス

脱毛エステのコースには「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれているものがあります。施術可能期間だけにとらわれず、必ず有償の期間・回数を契約書面で確認し、いつまで、何回まで通ったら中途解約ができなくなるのか確認しましょう。

一般的に脱毛エステは長期間にわたってサービスの提供を受ける契約になります。契約の途中で施術が自分の肌に合っていないとわかったり、事情が変わって通えなくなったりするかもしれません。契約前に施術内容や契約条件について事業者から説明を受け、契約書にも目を通してよく理解しましょう。長期間の契約が心配な場合は都度払いができるエステ店やコースを選択するのも一法です。

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの 188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。