脱毛などの一定の美容医療が解約可能に!

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ページID1007490  更新日 令和2年10月26日

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長期間、継続的にサービスを受ける契約は、実際にサービスを受けてみないと、十分な効果があるか、自分にあっているかなどの判断が難しいものです。このようなサービスのうち「特定商取引法」で規制されている販売形態に当たるものを「特定継続的役務提供」と言います。対象となるサービスはエステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスと、平成29年12月1日から規制対象に追加された一定の美容医療です。

一定の美容医療とは1カ月を超えかつ5万円を超えてサービスを受ける規制対象のサービスで、

  1. 脱毛
  2. にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
  3. 皮膚のしわまたはたるみの症状の軽減
  4. 脂肪の減少
  5. 歯牙の漂白

の5つです。

これらのサービスは、契約時に法律で定められた内容を記載した書面が必要になるほか、書面を受け取って8日間は、クーリング・オフが可能になり、それ以降も、一定のルールに従い中途解約が可能です。

また関連商品(※)の契約解除もできます。

(※)

  1. いわゆる健康食品
  2. 化粧品
  3. マウスピース(歯の漂白のために用いられるもの)および歯の漂白剤
  4. 医薬品・医薬部外品(美容を目的とするもの)

ただし、いわゆる消耗品(美容医療の関連商品はすべて消耗品)については、使用または消費した場合は売買契約の解除ができません。

アドバイス

  • クリニックのホームページなどの広告だけで判断せず、情報を収集しましょう
  • 書面などで契約内容を確認し、その内容を理解し、納得できるまで医師から説明を受けましょう
  • 即日施術を行ったり、本来保険適用となる施術に対し高額な契約を強く勧めるなど、問題のある勧誘をするクリニックとは契約しないようにしましょう。

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。