健康食品などの定期購入にご注意!
オンラインショップで「お試し実質無料」「いつでも解約可能」などとお得感を強調した広告につられて注文したが、実際には複数回の商品購入が条件の定期購入契約だったという相談が多数寄せられています。
事例
スマホでSNSの広告を見てお試し価格500円のダイエットサプリメントを注文したが、後で定期購入だと気づいた。解約しようと思い、業者に電話をしたがつながらない。2週間後に2回目の商品が届いて1万3千円を請求された。
アドバイス
オンラインショップでの注文は通信販売に該当します。通信販売にはクーリング・オフ制度の適用はなく、販売事業者が定める返品に関する特約があれば、それに従うことになります。注文する前にオンラインショップの記載事項を隅々まで読み、次の1から3について確認しましょう。
- 1回限りの購入ですか?・・・定期購入が条件になっていませんか。
- 2回目からはいくらですか?・・・初回価格と2回目以降の価格は違います。また、購入回数や支払うことになる総額が表示されていますか。
- 解約の方法はどうなっていますか?・・・いつでも解約可能と書いてあっても、電話がつながらなかったり、解約の連絡手段が限定されていて手続きがうまくできないといったトラブルが起きています。
1から3の内容については、改正特定商取引法施行により、令和4年6月1日以降、申し込みの最終確認画面で明確に表示されなければならなくなりました。トラブルに遭わないために、オンラインショップの広告や申込みの最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットに撮るなどして、契約内容を残しておきましょう。また、事業者に連絡した記録も残しておきましょう。
日野市消費生活センター
電話番号:042-581-3556
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時
※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。
消費者ホットライン
電話番号:局番なしの188(イヤヤ!)
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ファクス:042-581-4221
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