架空請求の相談が20万件を突破。身に覚えがないと思ったら絶対に相手に連絡しないこと!

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ページID1008545  更新日 令和4年10月27日

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全国の消費生活センター等には「身に覚えのない請求を受けた」等の架空請求に関する相談が寄せられており、2018年度は20万件以上の相談が寄せられました。

事例1 公的機関と誤認させる名称をかたるケース

法務省をかたる機関から「総合消費料金に関する訴訟最終告知」と記されたハガキが届いた。「民事訴訟として訴状が提出され、連絡しないと強制的に差押えする」と記載があり、覚えがなかったが問い合わせ番号に電話をした。覚えがないと言うと「少額で忘れているのではないか。このままでは訴訟になり弁護士への依頼が必要だ。弁護士の知り合いがいなければ紹介する」と言われ弁護士を名乗るAを紹介された。Aに連絡すると「10万円以下の債権だが、訴訟回避のため200万円を預けて欲しい」と求められた。弁護士手数料は20万円だが、訴訟が取り下げられれば残りの180万円は返金すると言われ、指示どおり宅配便で200万円を送った。

事例2 実在の事業者と誤認させる名称をかたるケース

スマートフォンに大手通販会社をかたり「サイト利用料金の未納が発生している。本日中に連絡なき場合は法的措置に移行する」と書かれたSMSが届いた。記載の番号に電話すると「アダルトサイトの利用料金が30万円未納になっている。民事訴訟の手続きを開始するが、本日中に現金で指定した銀行口座に振り込めば救済措置として95%を返金する」と言われた。相手に氏名と生年月日を伝えてしまった。

最近の手口

架空請求の通信手段は多様化している

電子メール、SMS、ハガキ、封書、電話など

連絡を取らせようと様々な手口で消費者の不安をあおる

「連絡しないと法的措置をとる」「訴訟する」、桐家紋のような紋章が印刷されたハガキを用いる手口など

連絡すると金銭を請求される

未納料金として金銭を請求されたり、訴訟の取り下げや回避のための費用を請求されるケース、支払った金銭は後日一部返金されると説明を受けるケース、弁護士を名乗る者を紹介される手口など

様々な支払い手段が悪用されている

コンビニでプリペイドカードを購入させカード番号を伝えるよう指示されるケース、口座への振込を指示されるケース、現金を宅配便の「食品」と書いて送るよう指示されるケースなど

アドバイス

身に覚えが無ければ絶対に連絡しないようにしましょう。架空請求は消費者の情報を完全に特定した上で送られているわけではありません。記載されている連絡先に電話すると、相手とのやり取りの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。

架空請求か判断がつかず不安に思ったり、執拗な請求等のトラブルにあった場合には、すぐの消費生活センター(188)や、警察(警察相談専用電話#9110)へ相談しましょう。

架空請求はがきの例

架空請求はがきの例

架空請求はがきの例

架空請求はがきの例

架空請求はがきの例

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。