若者が悪質商法の被害に遭っています!

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ページID1012956  更新日 令和7年12月23日

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若者ポスター
令和7年度若者向け悪質商法被害防止キャンペーンポスター

「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ。

消費者被害は自分には関係ない、と思っていませんか?最近では、SNSを悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭うおそれがあります。
被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。
困ったら、一人で悩まず、すぐお近くの消費生活センターへご相談ください。

若者を狙うこんな手口に注意

【手口(1)】
「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとしてローンを組ませて商品やサービスを購入させる、または金銭を支払わせる。

【手口(2)】
美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告等につられて契約したが、予約が取れなければ解約もできず支払いだけが残る。

毎年1月から3月は、若者向け悪質商法被害防止キャンペーン期間です。

日野市消費生活センター

所在:日野市日野本町1-6-2日野市生活・保健センター4階

電話:581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

電話または来所(要予約)による相談(Eメール、ファクスでの相談はできません)

※障害などにより電話及び来所でのご相談が難しい方は、地域協働課の専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

その他

土曜・日曜日、祝日については、東京都消費生活センターや国民生活センターに接続され相談を受けることができます。

消費者ホットライン 電話:188(イヤヤ!)

午前10時から正午、午後1時から午後4時です。

※なお、消費者ホットラインはナビダイヤルが別途課金されますことをご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。