令和5年度消費生活相談特集 契約トラブルにあわないために

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ページID1012480  更新日 令和5年12月21日

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消費生活センターは、専門の相談員が、消費者と事業者との間に生じた契約上のトラブルや商品の安全性、品質に関することなど、消費生活に関するさまざまな相談を受ける窓口です。

契約は、お互い(消費者と事業者)の意思表示(この商品を売ります、買います)が合致した時に成立します。商品を受け取った時や代金を支払った時ではありません。一度成立した契約は、原則どちらか一方の都合でやめることはできません。契約する前に、どのような契約内容になっているのか、よく確認しましょう。

日野市消費生活センター

秘密は厳守します。お気軽にご利用ください。

所在地
日野市日野本町1の6の2 生活・保健センター内
開館時間
月曜から金曜日 午前9時30分から正午、午後1時から4時(祝日、年末年始を除く)
相談方法

来所または電話

※障害などにより電話及び来所でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

電話番号

042-581-3556

相談費用
無料
その他

土曜・日曜・祝日の相談は消費者ホットラインへ

電話:局番なしの188(イヤヤ!)

年代別相談件数と主な相談内容

日野市消費生活センターで受けた相談(令和4年4月から5年3月)

1,390件(前年比83件減) ※年齢不明の173件含む

20歳未満 24件

  • 定期購入(美容液、歯磨き粉 など)
  • オンラインゲームの高額課金
  • 脱毛エステ

20歳代 135件

  • 脱毛エステ
  • 俳優、声優の仕事で誘引されレッスン契約
  • 副業で稼ぐためのサポート契約

30歳代 102件

  • 賃貸アパート
  • オンラインゲーム、出会い系サイト
  • 脱毛、痩身エステ

40歳代 203件

  • フィッシングメール、迷惑メール
  • 賃貸アパート
  • 自動車、中古自動車

50歳代 178件

  • 定期購入(毛染めシャンプー など)
  • 迷惑メール
  • 賃貸アパート

60歳代 178件

  • 定期購入
  • 不審なメール
  • 不用品回収

70歳以上 397件

  • 屋根工事、自宅リフォーム
  • 不審なメール
  • 定期購入

「おかしい!」「心配・・・」と感じたら、一人で悩まず消費生活センターに相談を!

相談すると、どのようなことができるの?

  • 相談者が自分の力で問題解決を図れるよう、問題点を整理し、具体的な交渉の仕方を助言します。
  • 自主交渉が難しいと判断される場合は、相談員が相談者と事業者の間に入り、話し合いのお手伝いをします(必要に応じ、事業者へ経緯・要望などを記載した通知の送付をお願いします)。
  • 相談内容によっては、専門の相談機関をご案内します。
  • 受け付けた相談は、消費者被害の未然防止や拡大防止のデータとして活用します(個人情報は除く)。

相談できない内容もあるの?

消費生活センターは、消費者と事業者の間に生じたトラブルについて相談を受ける窓口です。以下の相談はお受けできません。

  • 個人間のトラブル(金銭の貸し借り、売買契約など)
  • 近隣関係(騒音、土地の境界線など)
  • 労働問題
  • 人間関係、家族間のトラブル
  • 事業者からの事業に関する相談

相談前に準備していただきたいこと

契約書やパンフレットなど、契約日・商品名・金額・購入先などがわかるものをお手元に準備していただくと、相談員が相談内容をスムーズに確認することができます。

こんな相談が寄せられています!

定期購入(ネット通販)

インターネットで「回数縛りなし、初回980円」と書かれた広告を見て、美白クリームを注文した。 2回目の商品を受け取らずに解約する場合には定価との差額9000円の支払いが必要と言われた。

屋根工事

突然自宅に来訪した業者から「近所で作業していたら、お宅の屋根瓦がずれているのが見えた。無料で屋根を見てあげる」と言われた。屋根を見た作業員が「瓦が落ちてきたら危ない」と言われ、屋根工事の契約をした。

トイレのつまり修理

自宅のトイレがつまった。インターネットで「修理980円~」という広告を見つけ依頼した。業者から高圧洗浄や便器の取り換えが必要と言われ、お願いしたら作業費を含め10万円請求された。

訪問購入

ポストに入っていたチラシ「出張買取、何でも査定します、高価買取中」を見て、不用な家具やオーディオ機器の査定を頼んだら、「これらは値が付かない、他に貴金属があれば見せてほしい」と言われ、査定だけのつもりで金のネックレスを見せたら安値で買い取られた。

大切な個人情報が狙われています!~メール内のURLにアクセスしないでください!~

  • 通販サイトやクレジットカード会社、携帯電話会社などの実在する事業者名を名乗り、「登録情報の確認が必要です」、「未払いの料金があるため確認してください」などと書かれたメールを受け取ったことはありませんか?
  • これらの多くは、会員IDやパスワード、クレジットカード番号などを詐取することを目的としたメール(フィッシングメール)です。
  • 心当たりがある場合、心配な場合であっても、メール内のURLからアクセスしないこと。事業者の正規ホームページを自分で検索し、アカウント情報などを確認してください。
  • メール内のURLにアクセスし、パスワードを入力してしまった場合には、早急に別のパスワードに変更してください。クレジットカード番号を入力してしまった場合には、クレジットカード会社に連絡し、利用停止やカード番号の変更の相談をしてください。

「ご家庭の粗大ごみ、何でも回収します」というチラシや事業者にも気をつけて!

ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。

無許可業者による不法投棄不適正処理が問題となっています。

クーリング・オフ制度

「訪問販売で必要のない契約をしてしまった」「電話で勧誘されて断りきれずに契約してしまった」

このような不意打ち的な契約は、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できます。これをクーリング・オフといいます。

※販売形態、商品、サービスにより、クーリング・オフができる場合とできない場合があります。詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。

クーリング・オフの仕方

  1. 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(例外あり)に、書面で通知します。
  2. はがきに書いて、両面をコピーします。コピーは大切に保管してください。
  3. はがきは「特定記録郵便」または「簡易書留」など、相手方にこの通知を出したことが証明できる方法で送りましょう。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。商品の引き取り料金は業者負担です。

※クレジット契約をしている場合は、販売業者だけでなくクレジット会社にも通知します。令和4年6月から電磁的記録(電子メールなど)でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

 

クーリング・オフ記載例

はがき表、会社住所、会社名、代表取締役様、はがき裏、私は、〇年〇月〇日貴社と下記の契約をしましたが、解除します。商品名・役務名、代金、販売会社名、担当者名、私が支払った〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。〇年〇月〇日、住所、氏名

クーリング・オフが適用されない主な取り引き

  • 自分で店舗などに出向いて買い物をした場合
  • 通信販売(返品対応についての規定は業者によって異なります。注文する前によく確認しましょう) 

出張学習会のご案内

消費生活相談員がお住まいの地域(市内)に出向いて講座を実施します。相談経験の豊富な消費生活相談員が分かりやすくご説明します。

自治会、サークル、学校、会社、団体などの啓発講座や研修としてご利用ください。

申込などについては、下記リンクをご覧ください。

消費生活相談特集号

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。