【続報】都内初!改正民法による所有者不明土地・建物管理命令を活用し空き家を解消(令和6年12月27日プレスリリース)
都内初!改正民法による所有者不明土地・建物管理命令を活用し空き家を解消
令和6年12月に一連の手続きが完了しました
令和5年4月1日に施行された改正民法の規定に基づき、所有者不明の土地・建物について、地方裁判所に「所有者不明土地・建物管理命令※」の申し立てを令和5年6月13日に行いました。これは都内の自治体では初となり、全国では6番目となります。
申し立ての結果、令和5年10月27日付けで裁判所より管理人(弁護士)が選任され、令和6年3月8日には新たな所有者に売却が完了しました。12月2日に市へ予納金の返金があり、一連の手続きが完了しました。
現在、新たな所有者により建物は解体され、新たな建築物も竣工しており、近隣の住環境が大きく改善されました。
日野市では、本件のような空き家対策の他、空き家になる前の周知啓発、空き家になってからの売却処分の支援や空き家の利活用のマッチングなど総合的に施策を展開しております。今後もより一層、処分・利活用の両面から空き家対策を推進して参ります。
空き家対策の一例
相談内容 | 対策 |
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空き家の庭木が道路や隣地に越境している | 所有者を探索し、適正管理を促す |
相続人がいない。所有者が行方不明 | 所有者不明土地・建物管理命令等の活用 ※今回実施 |
空き家を売却したいので、不動産屋を紹介して欲しい | 市が窓口となり市内の不動産事業者5社から無料で見積を取れる制度を実施 |
維持管理に困っている |
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相続関係でもめている | 東京三弁護士会の空き家相談窓口をご案内 |
※所有者不明土地・建物管理命令とは 所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地や建物について、管理の必要性があるときに、裁判所が、管理人を選任し、その建物の管理を命令する処分。選任された管理人は、裁判所の許可を得て、売却ができる。
※対象となった不動産は、1筆(66.14平方メートル)、1棟(木造2階建て:54.53平方メートル)の土地及び建物。
事業完了までの経過
日付 | 実施主体 | 内容 |
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令和5年6月13日 | 日野市 | 東京都地方裁判所立川支部へ「所有者不明土地・建物管理命令」の申し立て |
令和5年8月7日 | 日野市 | 東京都地方裁判所立川支部へ予納金(300,000円)の納付 |
令和5年10月27日 | 東京地方裁判所立川支部 | 管理人(弁護士)の選任 |
令和6年3月8日 | 管理人(弁護士) | 第三者へ売却(登記情報) |
令和6年6月12日 | 物件購入者 | 当該物件の取り壊し(登記情報) |
令和6年10月23日 | 物件購入者 | 当該地への新築物件竣工(登記情報) |
令和6年10月25日 | 東京地方裁判所立川支部 | 「所有者不明土地・建物管理命令」の取り消し |
令和6年12月2日 | 東京地方裁判所立川支部 | 市へ予納金返金(289,576円) |
※当該物件については、第三者(物件購入者)に所有権が移転しているため、現在の建物を撮影する場合は現所有者に取材許可等をいただく必要があります。
※市からは取材許可等をお出しできませんのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
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