本市職員の懲戒処分(令和6年11月13日付)について(令和6年11月13日プレスリリース)
本市職員の懲戒処分(令和6年11月13日付)について
本市職員による非違行為について、本日処分を行いましたので公表します。
今回の件を深く反省し、組織の規律維持に努め、市民の信頼回復に努めてまいります。
処分日:令和6年11月13日
市民部職員の懲戒処分
所属部局 | 職種 | 職名 | 年齢 | 性別 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民部 | 事務職員 | 主事 | 26 | 男性 | 停職2カ月 | なし |
(2)非違行為の概要
被処分者は令和6年6月中旬の業務終了後、市内等で飲酒をしたのち、駐輪場に停めてあったかぎの掛かっていない他人の自転車に乗り、帰宅途中に警察官から職務質問を受け、6月17日に本件が発覚しました。
なお、本件について、8月上旬に占有離脱物横領の罪で送検されています。
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