都内初!~改正民法による所有者不明土地・建物管理命令を活用し空き家を解消(令和5年12月12日プレスリリース)
令和5年4月1日に施行された改正民法の規定に基づき、所有者不明の土地・建物について、地方裁判所に「所有者不明土地・建物管理命令※」の申し立てを令和5年6月13日に行いました。これは都内の自治体では初となり、全国では6番目となります。
申し立ての結果、令和5年10月27日付けで裁判所より管理人(弁護士)が選任され、令和5年度中の売却等を目指し、所有者不明の空き家状態を解消する予定です。
日野市では、本件のような空き家対策の他、空き家になる前の周知啓発、空き家になってからの売却処分の支援や空き家の利活用のマッチングなど総合的に施策を展開しております。今後もより一層、処分・利活用の両面から空き家対策を推進して参ります。
空き家対策の一例
相談内容 | 対策 |
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空き家の庭木が道路や隣地に越境している | 所有者を探索し、適正管理を促す |
相続人がいない。所有者が行方不明 |
所有者不明土地・建物管理命令等の活用【今回実施】 |
空き家を売却したいので、不動産屋を紹介して欲しい | 市が窓口となり市内の不動産事業者5社から無料で見積を取れる制度を実施 |
維持管理に困っている |
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相続関係でもめている | 東京三弁護士会の空き家相談窓口をご案内 |
※所有者不明土地・建物管理命令とは、所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地や建物について、管理の必要性があるときに、裁判所が、管理人を選任し、その建物の管理を命令する処分。選任された管理人は、裁判所の許可を得て、売却ができる。
※本件申し立ての対象は、1筆(66.14平方メートル)、1棟(木造2階建て:54.53平方メートル)の土地及び建物です。
制度の概要
従来
所有者の所在が不明な場合、不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立て、管理人として弁護士等が選任される。
裁判所の許可が得られれば、売却処分ができるものの、財産が無くなるまで弁護士の業務が永続的に発生する。不在者が帰来するまで予納金(通常50万円程度だが案件によって異なる)の返還が望めない※1
※1:一般財源での負担で費用の回収が見込めないことが懸念事項であった。
改正後(1)
所有者の所在が不明な場合、不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立て、管理人として弁護士等が選任される。裁判所の許可が得られれば、売却処分を実施できる。また、すべての財産の清算後なお残額がある場合は、予納金の返還が受けられる。残金がある場合は、裁判所に供託することで管理人の業務は終了する。
改正後(2) 都内で日野市が初めて実施
所有者の所在が不明な場合、所有者不明土地・建物管理命令を地方裁判所に申し立て、管理人として弁護士等が選任される。裁判所の許可が得られれば、売却処分を実施できる。また、残金がある場合は、裁判所に供託することで管理人の業務は終了する。財産の清算後なお残額がある場合は、予納金の返還が受けられる。(1)との違いは、(1)は不在者の財産をすべて(預金・株券・負債などの動産)を管理しなければならないのに対して、(2)は土地・建物単位で管理人がつくためその他の財産を管理する必要がないといった違いがあり、(2)の方が、財産に関する調査の手間などがないため一般的には予納金が低額で済む。
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