下水道事業における消費税等の修正申告について(令和5年12月27日プレスリリース)
1.概要
市の下水道事業会計(令和元年度までは下水道事業特別会計)が毎年納付している消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)について納付税額が不足していることが判明したため、令和5年12月27日に修正申告を行うとともに、不足税額を納付いたしました。
2.経緯
市では、下水道使用料の徴収業務は東京都水道局に事務委託を行い、この委託料の支払いにおける消費税区分を「課税」として取り扱ってまいりました。
令和5年10月にインボイス制度の運用が開始され、東京都水道局より令和5年11月に送付された適格請求書(インボイス)には消費税区分が「不課税」と記載されていたことから疑義が生じたため、日野税務署に照会を行いました。
照会の結果、この事務委託は不課税として取り扱うことが正しく消費税区分が誤っていたことが判明したため、消費税等の修正申告を行うとともに不足税額を納付いたしました。
3.消費税等の不足額
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不足税額(円) | 14,690,000 | 19,646,200 | 17,321,900 | 20,765,900 | 15,355,400 | 87,779,400 |
(注記)不足税額は、各事業年度において本来納付しなければならなかった消費税等と納付済みの消費税等の差額です。
4.再発防止策
消費税等の確定申告については、税務に精通した専門家によるチェック体制の強化を行い職員の消費税に関する理解を深めます。
5.今後の対応
確定申告期日から修正申告納付日までの期間において、延滞税が発生することになりますが、税務署から納税額の通知が届き次第、適宜対応してまいります。
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