更正の請求には期間制限はありますか。また、更正があった場合の納期限はどうなりますか。

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ページID1006803  更新日 平成30年2月27日

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更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です(ただし、法定申告期限が平成23年12月2日より前の場合は、法定申告期限から1年以内)。しかし、次の場合は期間経過後も可能です。

  • その申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がこの計算の基礎と異なることが確定したとき:その確定した日の翌日から起算して2カ月以内
  • その他法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき:この理由が生じた日の翌日から起算して2カ月以内。やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条第20項第2号)に定められています。

また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2カ月以内であれば更正の請求をすることができます。

更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1カ月後となります。(地方税法第321条の12第1項、第56条第1項)この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が5月15日の場合、納期限は6月16日(この日が休日に該当しないとき)となります。(地方税法第20の5条、民法第140条)

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