会社の寮が日野市内にあるのですが法人市民税はかかりますか。

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ページID1006788  更新日 平成30年2月27日

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「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(法人税法第294条第1項第4号、第24条第1項第4号」とされており、均等割のみがかかります。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。

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市民部 市民税課
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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