公共法人で均等割のみの申告をする場合の税率と申告期限を教えてください。
均等割の税率は法人税法第312条で規定されており、年額5万円です。また申告期限は同条の第8項第6号の規定により毎年4月30日です。また、年度中途で解散した場合も4月30日の期限に変わりありません。ただし、4月30日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌月曜日になります。
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