算定期間中に従業者数が著しく変動したのですが、やはり事業年度末日現在の従業者数を計算に用いるのでしょうか。

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ページID1006786  更新日 平成30年2月27日

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各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は次のように計算します。

(地方税法の施行に関する取扱について(市町村関係))

課税標準の分割に使用する従業者数

=その算定期間中の各月の末日現在における従業者の合計/その算定期間の月数

ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。日野市に複数の事務所を有していても、上記に該当しない事務所は通常の計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所毎の人数を合計して日野市分の人数とします。

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東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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